遺言の保管方法


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遺言は書面で残すことになりますが、細心の注意が必要なのがその「保管」です。

遺言書は、自分の財産の内容やその配分の仕方などが記載されている、大変重要な書類です。その書類がもとで、親族間でトラブルが発生する可能性も十分にあるということを、認識しておく必要があります。

そうはいっても大切にしまいすぎて、発見されないというのでは困ります。遺言に記載した目的を果たすためには、その遺言書を相続人に発見してもらわなければなりません。

万が一の場合にも遺言書が発見されずに、残された遺族に大切な思いを伝えられなかったり、遺産の承継手続きなどで不必要な負担をかけたりすることになりかねません。しかし、あまりに見つかりやすい場所に保管しておくと、偽造や変造、破棄などをされたりする恐れもあります。

したがって、遺言書は遺言者が亡くなった後、相続人達がすぐにわかるような場所であり、かつ隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配が無い場所という、一見矛盾する条件を満たす場所に保管しておかなければなりません。

 

身の回りでそのような場所を探してみてください。ただ、言葉で言うのは簡単ですが、なかなかそのような場所が見つからない場合は、以下を参考に保管場所を考えてみてください。

 

公正証書遺言の場合
  • 公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されていますので、相続人らに遺言書を作成してある公証役場の場所を伝えておけば十分です。
  • 遺言された方が生存中は、遺言されたご本人以外の方が公証役場に対してその有無の回答を求めたり、当該遺言公正証書原本の閲覧請求等をすることはできません。

司法書士に保管してもらう場合

  •  遺言書作成の際にアドバイスを受けた司法書士に保管を頼むという方法があります。さらにその専門家を遺言執行者に指定しておくようにすると良いでしょう。司法書士は法律により守秘義務を負っており、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは禁止されています。従って、遺言書の存在すら秘密にしておくことも可能です。

第三者に保管してもらう場合

  • 自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、親族等に預けることもあります。
  • しかし法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合には、偽造・変造・隠匿、破棄のおそれがあり、逆に紛争の元となりかねませんので、なるべく遺産に何の利害関係もない、公正な第三者などに保管してもらうようにしてください。

遺言で遺言執行者を定めた場合には、遺言執行者に預けておくのが適当です。


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