不動産登記


不動産登記制度とは

不動産登記制度とは、高額な財産である不動産に関して、所有者の住所・氏名や、どういった担保がついているかなど、目に見えない「権利」というものを不動産登記簿に記載し、これを一般公開することで、権利関係などの現状が誰からでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。 

不動産の所有者の方がお亡くなりになった場合の相続登記

不動産 相続人

相続登記とは、不動産(土地、家、マンションなど)を所有されている方が亡くなられた際に、その名義を相続人へ変更するための手続きです。正確には、「相続による所有権移転登記」というべきですが、一般には相続登記や名義変更などと表現されることが多いです。

 

どなたでも法務局もしくはオンライン登記情報提供サービスにより登記簿を取得すれば、その不動産が誰の所有になっているか、どのような担保等が付いているかを確認することができます。

 

相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。不動産名義を変更しないと、時間が経過するごとに費用も難易度も上がるようになっており、相続人間でのトラブル発生の可能性も増加するケースが多いので、できるだけ速やかに行ってください。

 相続登記のページ 

住宅ローン完済後の抵当権抹消登記

住宅の並び

住宅ローンや不動産担保ローンを完済された場合、抵当権という「権利」自体は消滅しますが、当然に抵当権等の「登記」が抹消される訳ではありません。別途その抵当権抹消の登記手続きをすることが必要になります。

 

金融機関から受領された抵当権の抹消登記等に必要な書類の中には一部有効期限があります。金融機関からの書類を受け取られただけで安心されている方をたまにお見受けしますが、古い抵当権の抹消のお手続きの場合、書類を集めなおさなければならなくなったり、金融機関が合併などにより変更していたり、なくなっていたりすると余分な費用と時間がかかってしまいますので、手続きはお早めにされることをお勧めします。

当事務所へのご来所が困難な方でも、電話・郵送でのお手続きが可能です。 

贈与や離婚に伴う財産分与などで所有者の名義を変更したい場合の所有権移転登記

住宅の移転

自分が生きているうちに特定の人に財産を贈与しておく。自分の子供や配偶者へ贈与することにより、自分が死んだときに支払う相続税を、節税することができます。

 

ただ、何も対策をせずに生前贈与をしてしまうと、相続税よりも税率の高い贈与税を支払わなければいけなくなります。

この対策としては、「相続時精算課税制度」「住宅取得資金贈与の特例」「夫婦間の住宅贈与」などの 贈与税が非課税となる制度や、贈与税率が軽減される制度を利用するのが一般的です。

 

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築いた財産を、離婚の際にそれぞれが貢献した割合に応じて夫婦それぞれの個人財産に分けることをいいます。

 

離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税や不動産取得税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。

ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。  

 

  1. 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合(一般的には2分の1の割合をはるかに超える場合、この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。)
  2. 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合(この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。 

 

なお、上記のような場合で土地や家屋などを分与したときには、分与した人が分与した財産をその時の時価で譲渡したこととなり、譲渡所得の課税対象となります。

譲渡所得税とは、土地や建物の売却時の価格が購入時に比較して高い場合にかかる税金であって、対価を伴わない財産分与になぜ適用されるのかは理解に苦しむところではありますが、居住用財産を財産分与した場合、3,000万円特別控除が受けられます。(マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。) 

その他の登記業務

  • 結婚、離婚、引越しによる氏名・住所の変更登記
  • 住宅ローンの借換に伴う担保の設定及び抹消登記
  • 事業融資に伴う根抵当権・抵当権の設定登記
  • 新築建物が完成したときの所有権保存登記
  • 第三者のためにする契約に伴う新中間省略登記
  • 信託に関する登記
  • 任意売却に伴う登記
  • 地上権・賃借権(定期借地権等)の設定に関する登記

 

など不動産登記全般について、多数ご相談いただいております。お気軽にお問い合わせください。

遺産相続や遺言書をはじめとした相続に関するお悩みは「司法書士法人レイズ」へお気軽にご相談ください。(電話番号072-951-0730)
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