遺産の種類と相続方法


プラスの財産(資産)

  • 不動産(土地・建物)

宅地・田畑、山林、牧場・農地・家屋、倉庫、駐車場、店舗・貸地など

  • 不動産上の権利

借地権、地上権、定期借地権など

  • 金融資産

現金、小切手、預貯金(普通預金、定期預金、定額積立など)、株式、国債、社債、有価証券、出資金、証券投資信託、売掛金、貸付金、債権、手形債権など

  • 動産

車、家具、貴金属、宝石、骨董品、事業用財産として機械装備、器具、商品、製品など

  • その他

電話加入権、ゴルフ会員権、著作権、特許権、漁業権など

マイナスの財産(負債)

  • 借金

借金(借入金、買掛金、振出小切手、手形債務)など

  • 公租公課

未払の所得税、住民税、固定資産税など

  • 保証債務

保証金、預かり敷金など

  • その他

未払の費用、利息、医療費、家賃など

相続財産に該当しないもの

  • 年金の受給権
  • 財産分与請求権
  • 生活保護受給権
  • 身元保証人の地位
  • 扶養請求権
  • 生命保険金
  • 死亡退職金
  • 祭祀財産(墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具)

などがあります。

遺産をどう評価するのか

遺産 評価 計算

相続税における評価も基本的に相続開始の時の時価とされていますが、実際には相続税法と財産評価基本通達により定められており、これにより評価します。

財産評価基本通達での時価は、「課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間での自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額」をいい、客観的な交換価値を意味しております。要するに「売却可能な価格」を意味します。

 

相続税申告は相続人納税者の自己申告制度ですから納税者自身が土地を評価し、時価評価をしなければなりません。ただ、遺産の評価は、評価方法により相続税の評価額が変わってきたりしますので、その時価を一般の方が把握することは非常に難しいので、相続に詳しい税理士、不動産鑑定士に相談する必要があります。専門家を当事務所からご紹介させていただくことも可能です。

 

相続方法

方法 決める

相続財産についてプラスかマイナスか調査し、その財産が相続人にとって必要なものかどうかを判断していただきます。

その判断ができたら、次に相続するかどうかを決めます

相続に関して選択する方法として、民法は次の3種類の方法を用意してあります

①単純承認

プラスの財産も、マイナスの財産もすべてをそのまま引き継ぎ、承継する選択です。

単純承認をした場合、次のステップとして相続放棄をしなかった相続人の間で財産の分け方を決める話し合いをします。

②相続放棄

プラスの財産も、マイナスの財産もすべて承継をしない選択で、これを相続放棄と呼びます。マイナスの財産の方が多いときに、よく選択される方法です。

原則は、相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申立をします。

③限定承認

被相続人のプラスの財産、マイナスの財産がそれぞれ、どれくらいあるかわからない場合等に、プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐという方法です。相続財産のうちで負債や遺贈を弁済してもなお余りがあれば、それを相続するという留保を付けるということです。

 

まず、相続財産から、被相続人の債権者に対して負債の弁済が行われ、また、受贈者に対して遺贈が弁済されます。

そして、それらをすべて弁済してもプラスの財産が残っていれば、それを相続人が承継することになります。限定承認は、プラスがあった場合だけ相続をすることができるようになります。

 

具体的には、相続開始を知った時から3か月以内に、家庭裁判所に対して、限定承認の申述をして、審判をしてもらう必要があります。この相続開始を知った時から3か月の期間のことを「熟慮期間」といいますが、この熟慮期間は伸長することも可能です。ただし、熟慮期間を伸長する場合には、家庭裁判所に熟慮期間伸長の申述をしておく必要があります。

 

一見この手続なら安心に思われますが、相続放棄に比べ、この限定承認が用いられる場合は、圧倒的に少ないのが現状です。共同相続人全員が共同して申し立てなければならず、自分1人だけ限定承認の申述をすることはできなかったり、税法上、みなし譲渡所得税がかかる場合もある、などの問題が理由であるといわれています。


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