相続時精算課税制度


納税申告書と電卓とボールペン

相続税と贈与税を一体化した制度が相続時精算課税制度です。これにより、従来からある「暦年課税制度(110万円の基礎控除制度)と「相続時精算課税制度」の2つの制度を選択することが可能となり、贈与の活用の選択肢が大幅に拡がりました。

ある日突然に発生する相続とは違い、贈与はタイミングを見て、ご自身の意思を一番活かせる方法なのです。

 

具体的な中身として、相続時精算課税とは、60歳以上の両親又は祖父母から20歳以上の子又は孫への贈与(住宅取得資金の場合については「60歳以上の両親」の制限なし)、2,500万円まで贈与税がかからなくなる、というものです。

 

相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、それぞれ累計で2,500万円まで贈与できる制度です。2,500万円を超えた場合でも、その超える部分には20%の課税で済みます。ただし、この制度の適用年以降は、この制度を利用した贈与者からの贈与については、贈与税の年間基礎控除額である110万円は控除できなくなります

 

本制度を選択した贈与者が亡くなった場合、本制度で贈与を受けた累計額がその親の相続財産に加算され、相続税が計算されます。もし、20%の贈与税を支払っていたのであれば、相続税の先払いとして控除できます。また、先に支払った贈与税のほうが、相続税より多い場合には、その差額の還付を受けられます。

 

また、暦年贈与の場合は贈与財産が基礎控除額110万円以下であれば贈与税の申告は不要ですが、相続時精算課税制度の場合は、贈与財産が特別控除額2,500万円以下の場合でも必ず申告が必要となります。いずれ相続が開始したときには必ず相続税の申告が必要となることにも注意が必要です。

 

相続時精算課税制度を適用する場合は、贈与者及び受贈者に下記の要件が必要となります。

 

 財産を贈与した人(贈与者)・・・・・・・60歳(注1)以上の両親又は祖父母

 財産の贈与を受けた人(受贈者)・・・・・20歳(注1)以上の子である推定相続人又は孫

 

(注1)年齢は贈与の年の1月1日現在で判定します。

 

「相続時精算課税制度」を一度選択してしまうと、従来の「暦年課税制度」には戻せません。

 

相続時精算課税制度と暦年課税制度との比較

     相続時精算課税制度 暦年課税制度

贈与者

受贈者

60歳以上から

20歳以上の贈与者の推定相続人

(子、もしくは孫)

年齢制限なし

親族間のほか、第三者からの贈与を含む。

選択

必要(贈与者ごと、受贈者ごとに選択)

→一度選択すれば、相続時まで継続適用

不要

控除

特別控除:限度額2,500万円を複数年にわたって利用可

基礎控除:毎年110万円

税率

一律20%

10%~55%(一般贈与財産と特例贈与財産毎に8段階の累進課税)

相続時の

取り扱い

相続開始前3年以内の贈与財産は、贈与時の価額で相続財産として加算します。

相続財産として加算された贈与財産に対応する贈与税額がある場合には、相続税額から控除し、控除しきれない部分は切り捨てます。

贈与財産を贈与時の価額で相続財産に合算して相続税を計算し、相続税額から相続時精算課税による贈与税額を控除します。

控除しきれない贈与税は還付されます。

メリット

  •  多額の贈与が可能
  • 2,500万円までは無税で移せる
  • 将来価値が上昇する財産を贈与すると有効
  • 収入を多く得られる賃貸不動産などを贈与すると有効
  • 3年経過すれば相続税とは切り離される
  • 受贈者は推定相続人に限らない
  • 推定相続人以外であれば相続開始前3年以内の実行を気にする必要がない
  • 多くの相手に贈与が可能
  • 税制改正に対応しやすい
  • 受贈者が未成年でも可能
デメリット
  •  相続時に精算する義務がある
  • 贈与時より価値が下落すると暦年贈与に比べダメージが大きい
  • 受贈者が先に死亡すると二重課税になる
  • 受贈者が独身、一人っ子で、先に死亡すると三重課税になりかねない
  • 税制改正に対応しにくい
  •  あまり多額にはできない
  • 基礎控除が110万円しかない
  • 累進税率がきつい

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