相続税の納税資金対策


税金計算書と電卓と砂時計

相続対策というと、節税対策の方ばかりに目がいきがちですが、節税の前に相続税を払う資金を確保する必要があります。相続税は原則現金一括納付のため、相続税を支払う資金がない場合、不動産を売却しなければならないということにもなりかねません。

相続税節税のためといって、アパート等を建設した結果、納税資金がなくなってしまっては元も子もありません。

 

そういう意味からは、納税資金に換価できる資産、不動産を用意することによる、納税資金準備対策が重要でしょう。換金性を高めた資産などを生前に準備しておき、相続発生後に直ちに換金することで相続税を納付しようとする考え方です。特に換金しにくい不動産等を換金化しやすいような資産構成に代えておくことが代表例です。例えば、すぐに売却できるような更地で持っておくこと、その間有効な活用をすることが挙げられます。

 

注意点としては、相続税の課税時点において、納税義務者(特に配偶者の方など)に、換金性の高い資産が分配されるような配慮を、遺言書で記載しておくことです。

資産を残す人が、残される人の困りそうなケースを想定して、最低限やっておかなければならないことと言えるでしょう。

というのも、換金性の高い資産でも、保有している土地取引には時間がかかりますし、譲渡所得税等の発生もありえます。 物納する場合も物件自体が物納要件を満たしていることが求められ、更に認可手続に時間がかかります。

しかも、物納認可が下りないといったケースもあるため、これは大きなリスクとなります。

そこで、相続税の納税のための資金準備をしておく必要性が発生するのです。 

納税資金が不足する場合の対策

納税資金対策として、よく利用されている方法をご紹介します。

短期的な対策はリスクを伴うものが多いため、納税資金対策は出来るだけ長期的な視点で計画を立てるのが得策です。

  1. 納税資金や、賃貸用不動産を生前贈与しておく
  2. 死亡退職金・弔慰金を家族に支給されるようにしておく
  3. 相続資産を生前に売却しておく
  4. 延納・物納を利用する
  5. 生命保険商品を活用する
  6. 不動産賃貸をされている方であれば、不動産管理法人、不動産所有法人を活用することにより、家賃収入を配偶者や子へ資金移転をしておく。

納税資金対策は専門家にアドバイスを求めた方が無難です。


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