住宅取得資金贈与


住宅模型と電卓での資金計算

20歳以上である子や孫が、親や祖父母から住宅取得等資金の贈与を受け、その資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、一定の家屋の取得又は一定の増改築に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供した場合には、700~1,200万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。(贈与税が非課税となる)

(なお、特別控除枠は平成28年現在のもの)

 

住宅取得資金贈与の特例を受けるための条件

贈与を受ける人の条件

  • 住宅取得等資金の贈与者の直系卑属である推定相続人であること
  • 住宅取得等資金の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者であること
  • 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
  • 次のいずれかに該当する者であること
    • 贈与を受けたときに日本国内に住所を有すること
    • 贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること
    • 贈与を受けた時に日本国内に住所も日本国籍も有しないが、贈与者が日本国内に住所を有している

贈与をする人の条件

  • 贈与を受ける人の父母、または祖父母のいずれかであること
  • 贈与者の年齢要件はありません。

※夫婦でそれぞれが贈与をすることも可能です。

 

 取得する住宅の条件

  • 登記簿上の床面積が50平方メートル以上、240平方メートル以下であること
  • 購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって制限があります。

  ⅰ.マンション等の耐火建築物の場合は、その家屋の取得日以前25年以内に建築されたものであること。

  ⅱ.耐火建築物以外の建物の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。

 

ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」「住宅性能評価書の写し」又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類により証明されたものについては、建築年数の制限はありません。

  • 床面積の1/2以上に相当する部分が専ら居住用であること

家を建てる目的で資金援助をしてもらう場合、贈与税が大幅に軽減されます。条件は複数あるため、事前の確認が必要です。

 

その他特例適用にあたっての留意点

  • 贈与税の暦年贈与との関係・・・・基礎控除額110万円(年額)との併用が可能です。
  • 相続時精算課税制度との関係・・・相続時精算課税制度における特別控除額との併用が可能です。 

非課税限度額の年度別一覧表

1.良質な住宅用家屋(所定の省エネ、耐震、バリアフリー等の家屋)の場合

住宅の取得等の

契約締結期間

平成27年12月

平成28年1月

平成29年9月

平成29年10月

平成30年9月

平成30年10月

平成31年6月

 

非課税限度額

 

 1,500万円 1,200万円 1,000万円 800万円

 

2.1以外の住宅用家屋の場合

住宅の取得等の

契約締結期間

平成27年12月

平成28年1月

平成29年9月

平成29年10月

平成30年9月

平成30年10月

平成31年6月

 

非課税限度額

 

 1,000万円 700万円 500万円 300万円

 

3.住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合は次のようになります。

 

住宅の取得等の

契約締結期間

 

平成28年10月

平成29年9月

平成29年10月

平成30年9月

平成30年10月

平成31年6月

 

 

非課税限度額

 

 

上記1の住宅   3,000万円 1,500万円 1,200万円
1以外の住宅 2,500万円 1,000万円 700万円

 

なお、平成21年分から平成26年分において、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」の適用を受けている場合には、平成27年分以降の贈与でこの非課税の特例の適用を受けることはできません。

 

非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。


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