遺言


遺言とは、15歳以上になれば書くことができます。

遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものであり、自分の築いた財産について、誰に何を相続させるかを、自由に決めることができます。

例えば、法定相続分とは異なる相続分を指定したり、法定相続人ではない第三者に相続財産を遺贈したりすることができます。

具体的には、相続人が複数いる場合に、相続財産のうち自宅の土地・建物は妻に、預貯金は長男に、自動車は長女に、などのように相続における財産の配分の仕方を細かく決めておくことなどができるということです。

民法で、遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。

せっかく書いた遺言書も、その方式を遵守していない遺言は無効になってしまいます。

自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、方式違背のない遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

 

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