相続放棄の手続き


相続放棄を検討するケース

深く考える男性

相続放棄手続を検討しなければならないのは、以下のような場合となります。

  • マイナスの財産が明らかに多い場合
  • 相続争いなどに巻き込まれたくない場合

 

相続放棄をする場合の注意点

  1.  自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄(または限定承認)の申述をしなければ、基本的にはそれ以降、相続放棄をすることができなくなります。この期間のことを熟慮期間といいます。
  2. 相続放棄をすると、相続人の地位は民法という法律で定められた、相続の順位に従って代わることになりますので、マイナスの財産(借金等)を返済する義務が、亡くなった方の親や兄弟姉妹へ移っていくことがあります
  3. 相続人が、相続に関して選択する方法として、民法は、①単純承認、②相続の放棄、③限定承認(限定相続)の3種類を用意していますので、そのいずれかの内容に従った方法で相続手続をしなければなりません。相続放棄は、はじめから相続人ではなかったことになる効果を生じる手続なので、借金だけを放棄して、プラスの財産だけを相続するといったことは許されません。

 

ちなみに、相続放棄を相続開始前にできるのかといったご質問が、時おりあるのですが、相続放棄は「相続開始後」に一定の裁判所に対する手続きをした場合のみ効力を生ずるものなので、相続開始前に相続人の間で、相続放棄を約束をしたとしても効力は生じません。

法定単純承認に注意!

相続人が、相続放棄をする前に相続財産を処分したり、また、相続放棄後であっても相続財産を隠匿したりしたような場合には、相続人が単純承認したものとみなされます。

したがって、単純に相続するのか、相続放棄するのか、又は限定承認するのか、はっきり決まっていない段階では、相続財産・遺産には、一切手をつけないようにしてください。

相続放棄の手続

  1. 相続財産の調査(遺品の整理・郵便物の確認・必要性に応じて信用情報の取寄せ)
  2. 戸籍謄本・住民票の除票等の添付書類を収集します
  3. 1.の調査・判断に3か月以上の時間を要する場合は、家庭裁判所に熟慮期間伸長の申立てをします
  4. 相続放棄することが決まったら、相続放棄申述書を作成して、家庭裁判所に相続放棄の申立をします
  5. 家庭裁判所から案件に応じての照会(質問)があるので、それに回答します(申立と同じ印鑑での押印が必要です)
  6. 特に問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます
  7. 家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきたら、手続きは完了です

 

相続放棄したことは、債権者まで自動的に通知されたりはしませんので、債権者から支払いを求められたような場合には、上記7.で送られてきた相続放棄申述受理通知書でたいていの場合は対応可能ですが、証明書を要求された場合や、不動産登記手続きの添付書類として必要な場合は、別途、家庭裁判所から「相続放棄申述受理証明書」を交付してもらいましょう

 

相続放棄の必要書類

  • 相続放棄申述書(全手続に共通)
  • 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票(全手続に共通)
  • 被相続人や被代襲者の戸籍謄本(相続人の被相続人との関係によって、必要な範囲は異なります)
  • 申述人・法定代理人等の戸籍謄本(全手続に共通)
  • 申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手(全手続に共通)

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