株式の評価


株式 評価

事業承継で経営者の方が最も心配なのが相続税対策だと思います。

特に、中小企業の多いわが国では、非上場株式や非上場企業の評価が重要になりますが、これが困難だと言われているのです。

 

中小企業のように、上場していない会社の株価を評価する場合、客観的な数値がありません。この自社株をどのように評価するかというと、国税庁が作成している「財産評価基本通達」の「取引相場のない株式等の評価」に基づいて行われます。 非上場株式は上場会社並みの大企業もあれば個人事業程度の零細企業もあります。非上場会社の評価は、相続税・贈与税の計算上「取引相場のない株式」に分類されます。

 

大きく分けると、その評価方法は

  1. 純資産価額方式
  2. 類似業種比準方式
  3. 配当還元方式

に大別されます。

 

1. 原則的評価方式

 

原則的評価方式は、評価する株式を発行した会社を従業員数、総資産価額及び売上高により大会社、中会社又は小会社のいずれかに区分して、原則として次のような方法で評価をすることになっています。

 

大会社

大会社は、原則として、類似業種比準方式により評価します。類似業種比準方式は、類似業種の株価を基に、評価する会社の一株当たりの配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の三つで比準して評価する方法です。

 

小会社

小会社は、原則として、純資産価額方式によって評価します。純資産価額方式は、会社の総資産や負債を原則として相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方法です。

 

中会社

中会社は、大会社と小会社の評価方法を併用して評価します。

 

2. 特例的な評価方式

 

取引相場のない株式は、原則として、以上のような方式により評価しますが、同族株主以外の株主等が取得した株式については、その株式の発行会社の規模にかかわらず原則的評価方式に代えて特例的な評価方式の配当還元方式で評価します。配当還元方式は、その株式を所有することによって受け取る一年間の配当金額を、一定の利率(10%)で還元して元本である株式の価額を評価する方法です。

 

相続税の納税資金の調達のため、後継者からの自社株の買取資金、または貸付金による現預金の流出が大きくなります。会社の剰余金等の内部留保金が多額であっても、すべて現預金で残っておらず、ほとんどが設備資金や棚卸資産などの資産に費消されていますから、資金の調達は金融機関等からの借入れによるケースが多くなります。 後継者は、会社の承継時から過大な負債が増加した状態で経営することになってしまいます。 少しでも売上の低下などが起こりますと、借入金の金利負担の増加によって利益が減少しているうえに、さらに利益率の減少が生じ、資金繰りも悪化し、さらには信用力の低下に繋がることもあります。そして経営が不安定になってしまいます。そうなりますと、ますます後継者の精神的負担が大きくなり、経営意欲に影響を及ぼす結果となって、事業と会社の承継が順調に進まなくなってしまいます。

 

事前に持株、不動産の贈与をしておいたり、他者に売却するなど、長期的効果が期待できる対策をすることが重要です。

また、経営者自身が所有する株式や、経営している会社の自社株や不動産等の財産は、今後の事業継続を考えて生前贈与や遺言を活用して、後継者へ集中させて引き継がせること重要です。

 不動産の場合であれば、経営者名義のものを会社名義、あるいは後継者名義にする必要があるでしょう。親族や後継者に売却する形式で同時に節税効果を狙うこともあります。

いずれにしても、どのような財産を引き継ぐかは相続人となる親族も含めてよく話し合い、お互いに納得することが必要です。

 

 法律面、税金面、経営面で専門家に相談をするのが望ましいでしょう。


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