遺産分割の方法


相続人 遺産分割

 

遺言が残されており、そこに遺産の分割方法の指定がされている場合、基本的にはそれに従うことになります。しかし、遺言のなかで、すべての財産についての分割方法が指定されていれば問題ありませんが、遺言を書いた後に取得した財産などで、分割方法の指定のない財産については、やはり相続人全員の話し合いで分け方を決めなければなりません。

 

相続人間で遺産をどのように分割するかは以下の方法があります。

 

 

遺産分割の手続き

① 遺言による遺産分割方法の指定

被相続人が遺言により分割の方法を定めている場合で、通常はその指定に従って分割します。

 

② 協議による分割

共同相続人全員の協議による遺産分割を行う分割方法で、ほとんどの場合はこの方法がとられます。

相続人全員の合意があれば、必ずしも遺言による指定相続分や民法で定められた法定相続分に従う必要はありません。

一部の相続人を除いて成立した遺産分割協議は無効になります。

 

③調停や審判など裁判手続上での分割

相続人間での協議が調わなかったり協議ができなかった場合は、家庭裁判所に遺産分割を請求することができます。家事事件の場合、審判を行う前に、必ず調停を行わなければならない原則がありますが、遺産分割の場合は調停、審判のいずれを申し立てても差し支えありません。

ただ、通常はまず調停を申し立てることがほとんどですし、いきなり審判を申し立てても家庭裁判所から調停に付されることが多いです。調停が成立しない場合は当然に審判手続きに移行します。

調停は話し合いにより解決を図るわけですが、相続人間での協議の場合と異なり、当事者だけで話し合いをするわけではなく、裁判官または裁判所が選任した調停委員が間に入って、相続人間の話し合いを調整していくことになります。

審判手続とは、調停と異なり、裁判官が遺産分割方法を決定するという裁判です。

 

分割の種類

① 現物分割

相続財産の現物をそのまま現物で分けるという方法です。一番単純な分割方法ですので、各財産の権利関係が明確になります。ただし、均等に分けることが難しいので、過不足調整が必要になることがあります。

 

② 換価分割

遺産の一部または全部を売却して現金に代え、その金銭を分配するという方法です。

現金化されるので均等に分けやすくなります。一方売却するのに手間と時間・費用が掛かりますし、売却困難な財産がある場合この分割方法は使いにくいという側面があります。

 

③ 代償分割

遺産の現物の全部または一部を相続人のなかの1人または数人に取得させ、その取得者が、他の相続人に対し過不足の調整として相続分相当を代償金として支払うという方法です。

換価分割と異なり、相続財産を換価処分するというものではないので、手放したくない不動産がある場合や、被相続人が会社を経営していたような場合で、株式を後継者が取得する場合などに用いられます。

 

④ 共有分割

共有分割は各相続人の持分を決めて共有で分割する方法をいいます。

法定相続分通りに分けることはできますが、分割を先送りにするものです。不動産を共有にすると、この後の利用や売却などで権利関係が複雑になります。将来的に相続人が死亡した際にさらに共有者が増えることになる等、のちのちのトラブルを生む可能性がある点からおすすめできません。

 

 

遺産分割の話し合いが調ったら、必ず遺産分割協議書を作成します。場合によっては公正証書にすることも検討しなければなりません。

 

不動産の名義を相続人に変更するための、所有権移転の登記の際に必要となりますし、預貯金を引き出す場合にも必要となるケースがあります。

記載方法として財産の特定が正確にされていないことで、せっかく作ったのに使えない遺産分割協議書であったりすることも珍しくありません。話し合いが調ったからと言って安心はできません。間違いのない書類作成は専門家に依頼されることをおすすめいたします。

 


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