遺産の名義変更手続


亡くなった方が遺言書をのこしていたり、あるいは相続人の間で遺産分割協議が成立して、相続人各自の引き継ぐものが決まっていても、そのままで、自分のものになったというわけではありません。

遺産の種類に応じて名義変更手続または払戻手続が必要になります。
相続手続きでは、一般的に相続関係を証する書面として、戸(除)籍謄本類を必要な範囲で取得しなければならないほか、遺産分割協議書を作成して、相続人全員が署名し、実印で押印したうえで印鑑証明書を添付する必要があります。
不動産については、所有権移転登記や、抵当権等の担保権については抹消登記や、債務引受による変更登記などを、法務局に法定された内容で申請する必要があります。
金融機関の預貯金の払い戻しについては、金融機関ごとに異なる所定の書式による厳格な手続きが求められます。
有価証券類については、証券会社に相続人名義の特定口座を開設し、相続移管手続をする必要があり、換価する場合にも相続移管手続きをとったうえでなければすることはできません。
このように、相続手続きは財産の種類によって一様ではありません。
ここで、財産の種類ごとの相続財産の名義変更に関する手続きについて、少し詳しくご説明いたします。
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