成年後見制度の種類


成年後見制度は大きく分けて2つの種類に分けられます。 

後見人と被後見人

法定後見制度

法定後見制度は、すでに判断能力が不十分な方のために、家庭裁判所が適切な支援者を選び、その支援者が代わりに契約をしたり、被害にあった契約を取り消したりする制度です。

 

既に問題に直面しているときに利用する制度ですので、遺産分割協議などの相続時の問題を解決する手段としてはこちらの法定後見制度を利用することになると思います。 

任意後見制度

任意後見制度は、今はまだ元気だが、将来判断能力が不十分になってしまった時のために支援者を契約によってあらかじめ選んでおく制度です。


成年後見制度に関するコンテンツ

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