相続税の対象となる遺産は大きく以下の3つに分類されます。
1.本来の相続財産
被相続人が死亡時に所有していた現金・預金、宝石、土地・家屋、貸付金、有価証券、著作権、特許権などの金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてをさします。
2.みなし相続財産
被相続人は財産として持っていなかったけれども、被相続人の死亡を原因として、相続人がもらえる財産のことです。死亡保険金、保険などの解約返戻金、死亡退職金などがこの対象となります。
3.相続税がかかる贈与財産
被相続人(亡くなった人)から、生前に相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合、被相続人から亡くなる前3年以内に贈与により取得した財産のことです。
これらの財産はすでに被相続人の所有から外れていますが、相続税の計算上は本来の相続財産に上乗せします。
相続税の課税対象とならない遺産は、非課税財産と言います。
非課税財産は、社会通念上、相続税の課税対象とするべきではないと考えられている財産のことです。具体的には、墓地、公益事業用財産、寄付金、などです。また、課税対象の財産であっても、非課税になる部分もあります。
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墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている財産です。墓地を亡くなる前に購入すると、節税対策になります。ただし、骨董的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
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宗教、慈善、学術などの公益を目的とする事業を行う一定の個人等が相続や遺贈によってもらった財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの。
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相続した財産のうち、申告期限までに国又は地方公共団体や特定の公益法人に寄付したもの、または特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの。
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地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人またはその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
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個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの。なお、相続人が引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。
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交通事故による損害賠償金は、相続財産にならない
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相続や遺贈によってもらったとみなされる生命保険のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
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相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分