相続登記が義務化される法律が成立しました。

令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立しました。

改正内容は多岐にわたりますが、まずは、相続登記が義務化されたことから、ご案内したいと思います。

これまで、不動産の名義人の方が亡くなった場合、相続人の方へ名義を変更する相続登記というものについては、特に義務とはされておらず、利用価値の低い不動産や、相続人間での協議が成立しない場合、そのまま放置されることがありました。

そのため、所有者不明の土地が、日本全体の約20%にものぼり、おおよそ九州全体に近い面積が現在誰が所有しているのが分からなくなっています。このままいくと、2040年には北海道全体に匹敵する面積(720万ha)まで拡大してしまうという調査結果があります。

その影響は計り知れず、①不動産の取引や利活用ができない、②公共事業や災害対策が進められない、③民間の都市開発事業が進められない、などなど様々な社会問題を引き起こしており、経済損失は6兆円にも上ると言われております。

そういった理由から、今回、相続登記を義務化するという運びになったわけですが、この法律が施行されるのは、2024年からとなります。

この法律が施行されると、施行後に発生した相続のみならず、それまでに発生した相続で放置されているケースも対象となります。

義務化の前にすでに相続が発生していた場合、下記のいずれか遅い日から「3年以内」に相続登記を申請しなければなりません。

①自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日

②改正法の施行日

正確には「不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付ける。」となっているので、単純に名義人が亡くなった日から3年というわけではありません。たとえば遠い親族が亡くなって自分が相続人であることを知らなければ義務違反とはならないものと思われます。

しかし、義務がある方については、3年以内に登記をしない場合、10万円以下の過料が罰則として課されることも決まっております。

相続登記は早めにした方がコストが安くつく場合がほとんどですので、相続が発生して登記をそのままにしておられる方は施行日を待つことなく、なるべく早めにお手続きされることをお勧めいたします。

今回の改正につきましては、これ以外にも様々な改正点がありますので、また順にご案内させていただきます。

相談受付用電話番号
司法書士法人レイズロゴマーク

司法書士法人SEALS 東大阪オフィス

〒579-8026 大阪府東大阪市弥生町2番53号

グランデュール弥生212

 TEL 072-951-0730/FAX 072-985-1901

 <営業時間>

平日 9:00~18:00 

※夜間でもご予約いただければ相談対応可能です

事務所外観写真