相続登記の登録免許税の非課税措置の期限が近づいています。

コロナによる未曽有の災禍の中、皆様のご苦労はいかほどかと拝察致します。

当事務所においても、微力ながら個人事業主様のなかで、支援金の専門家事前確認を顧問の税理士・社会保険労務士から、むげに断られた方々への助言業務など、できるだけのご協力をさせていただいておりますが、まだまだ収束が見えないなかですので、ご注意いただきます様お願いしたいと思っております。

ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、相続登記(亡くなった方の名義のままの不動産について、相続人の方へ名義を変更する登記手続き)にかかる登録免許税という税金が、一定の条件のもと非課税となる措置の期限が、2021年(令和3年)3月31日までとなっております。(延長されるかどうかは現時点では不明)この一定の条件というのが、

  1. 市街化区域外の土地である
  2. 市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして、法務大臣が指定する土地である
  3. 不動産の固定資産税評価額が10万円以下の土地である

以上の3つの条件全てを備える場合は、本来かかるべき登録免許税としての固定資産税評価額 × 1000分の4の税金が非課税となるというものです。

現在の日本では、九州全土に相当する面積の土地が、相続登記未了のため持ち主不明の土地となっておりますが、相続登記の義務化に向けての動きもあり、少しでも得な時期に早めに手続される方が結果的に、費用的にも労力的にも得をすることになるのは明白です。この機会を逃さないよう手続きをご検討いただきます様お勧めいたします。

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