配偶者の居住権という新しい権利

今回の相続法の改正では、高齢化社会の進展や家族の在り方に関する国民意識の変化等をふまえて、最も強く打ち出されたのが「配偶者への優遇」です。

最も注目される「配偶者居住権」というものをご紹介いたします。これは、相続が発生したときに配偶者が亡くなった方の所有建物に住んでいた場合、その後も無償で建物を使用できる権利のことをいいます。

配偶者居住権は、大きく2つの種類に分けることができ、一つを短期の配偶者居住権、もう一つを長期の配偶者居住権と呼ぶことにします。簡単に言うと、短期のものは要件さえ満たせば自動的に発生するもので、長期のものは、遺産と同じようにその権利を付与しなければならないものとでもいいましょうか。

少し、細かく比較してみます。

【短期の配偶者居住権】

  • 期間・・・相続開始時から遺産分割協議成立まで、あるいは相続開始時から6か月間を経過するまでのいずれか遅い日まで
  • 要件・・・配偶者が相続開始時に、被相続人所有の建物に、無償で居住していたこと

【長期の配偶者居住権】

  • 期間・・・遺産分割協議成立時等、開始から終身(ただし期間の制限を設けることも可能)
  • 要件・・・①配偶者が相続開始時に、被相続人所有の建物に、無償で居住していたこと。②遺産の分割によって配偶者居住権を取得するとされたとき、又は配偶者居住権が遺贈(遺言によって無償で贈与されること)の目的とされたとき。

この制度が開始されるのは、2020年4月1日からです。

この権利のおかげで、自宅を売却しなければ遺産分割が成立しないような相続人の関係性であっても、年老いた配偶者が自宅を追い出されるようなことは防ぐことができそうです。短期の配偶者居住権はわずかな猶予しかないので、残される配偶者のことを心配されるのであれば、遺言の作成で終身の居住権を得られるようにしなければいけませんね。 

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