遺言をすべき人②

前回の続きとして、今回「遺言すべき人」として分類するのは、遺言を残しておかないと、ご自身の想いを実現できない人で、以下の通りとなります。

  1. 内縁の妻や、認知していない子など、相続人以外に財産を渡したい人がいる
  2. そもそも相続人がいない(その財産は、ご自身の希望とは関係なく国庫や、特別縁故者などに引き継がれます。)
  3. 相続人の内に財産を渡したくない人がいる
  4. 相続人の内に、他より多くの財産を渡したい特定の人がいる
  5. 寄付をしたい場合
  6. 自宅不動産は長男へ渡したいなど、分散しないようにしたい財産がある
  7. 会社を経営しており、自社株を保有しているが、後継者が滞りなく会社を経営していけるようにしたい
  8. 生前に相続税対策をしたので、その想定通りに相続させたい

上記のような想いを抱いている方々は、遺言や民事信託(あるいは生前贈与など)で手を打っておかなければ、その想いが実現されることはありません。「こうなったらいいな」程度の想いであれば、想いが実現されなくともよいのかもしれませんが、その想いが必須の場合は、遺言書の作成も必須であるとお考えください。

遺産相続や遺言書をはじめとした相続に関するお悩みは「司法書士法人レイズ」へお気軽にご相談ください。(電話番号072-951-0730)
司法書士法人レイズロゴマーク

司法書士法人SEALS 東大阪オフィス

〒579-8026 大阪府東大阪市弥生町2番53号

グランデュール弥生212

 TEL 072-951-0730/FAX 072-985-1901

 <営業時間>

平日 9:00~18:00 ※土・日・祝日・夜間も予約にて相談可能

事務所外観写真