遺言をすべき人①

「終活」という活動がブームになり、遺言を作成する人が増えてはきているモノの、まだまだその全体の数は少ないまま推移しています。公正証書で遺言を作成する人は、全体の約1割程度という事実は、作家の井沢元彦さんが、本にも書いておられる、日本人の根底にある思想で、言霊(ことだま)というものに原因があるのではないかとも思う昨今です。

ホームページ内にも遺言すべき人はご紹介しておりますが、少し細かく分類してみたいと思います。今回「遺言すべき人」として分類するのは、遺言を残しておかないと、遺族が争族と化す可能性の高い人で以下の通りとなります。

  1. 再婚している(前婚と後婚の互いの家族で争う可能性が高い)
  2. 子どもがいない(妻と親兄弟との間で争う可能性が高い)
  3. 相続人の中に、疎遠な人がいる(人間関係のない人の間では、遺産の取り合いになる可能性が高い)
  4. 財産の大半が自宅不動産や自社株などで分けられないものである(遺産そのもので分けるとどうしても不公平になってしまう)
  5. 非嫡出子(結婚していない男女の間に生まれた子)がいる(生まれ育った環境に不満を持つ子の反発が考慮される)

上記の分類に該当される方は、すぐにでも遺言の作成にとりかかることをお考えください。まだまだ早いとお考えの方に限って、いざという時に間に合わず、遺族に多大な苦労を強いる結果となるケースが多いです。ご自身の人生の精算を遺族に丸投げしないよう、お早目に対策を立てることをおすすめいたします。

遺産相続や遺言書をはじめとした相続に関するお悩みは「司法書士法人レイズ」へお気軽にご相談ください。(電話番号072-951-0730)
司法書士法人レイズロゴマーク

司法書士法人SEALS 東大阪オフィス

〒579-8026 大阪府東大阪市弥生町2番53号

グランデュール弥生212

 TEL 072-951-0730/FAX 072-985-1901

 <営業時間>

平日 9:00~18:00 ※土・日・祝日・夜間も予約にて相談可能

事務所外観写真