配偶者の相続優遇代替案

相続に関する法律の改正についての続報です。法務省の法制審議会民法(相続関係)部会が出した配偶者の法定相続分を現行よりも引き上げるという中間試案に対して、パブリックコメントでは反対意見が多数となる結果になったことはこのコラムでも触れましたが、同部会では見直し案として、新たな配偶者の居住用不動産の相続における優遇案を検討しています。

新たに示された優遇案は、「婚姻期間が20年以上経過した夫婦で、配偶者が居住用の建物や土地の贈与を受ける場合を対象とし、贈与者の死亡により相続人間で遺産分割する際に、配偶者が贈与(遺贈)を受けた居住用財産については遺産分割の際に遺産の計算に含めないこととする」というものです。

相続税法の中には、20年以上の夫婦間で住宅や住宅取得資金の贈与が行われた場合には、2千万円まで非課税とする「贈与税の配偶者控除」の規定がありますが、同特例を適用して贈与した財産でも、贈与者の死亡後は、特別受益として遺産分割協議や遺留分減殺請求の対象となってしまいます。今回の新しい案は、相続税法の「贈与税の配偶者控除」と連動させることによって、より配偶者を優遇したものになる可能性があります。

「贈与税の配偶者控除」の趣旨は、(1)夫婦の財産は夫婦の協力によって形成されたものであるとの考え方から、夫婦間においては一般に贈与という認識が薄いこと、(2)配偶者の老後の保障を意図して贈与される場合が多いこと、などが挙げられます。この趣旨を生かし、相続に関する法律の改正において、法制審議会はこの配偶者優遇措置を講じることで、遺された配偶者が住宅を確保しやすくなるとともに、住宅以外の遺産についても取り分が得やすくなるとみています。

相続に関する法律の改正については、引き続き法制審議会において検討される予定なので、今後も注視していきたいところです。

 

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