婚姻関係にない男女の間に生まれた子(嫡出でない子)の相続

数年前に新聞をにぎわした、婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)の法定相続分についてです。

以前の法律では、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の法定相続分の2分の1という取り扱いがされていたのが、平成25年9月4日の最高裁判所の決定を受けて、平成25年12月11日の法改正により、嫡出子、非嫡出子の法定相続分は平等となりました。(新法が適用されるのは、施行日から少しさかのぼり、平成25年9月5日以降に発生した相続です。)

この改正が不動産の相続登記にどのように影響するかというと、注意しなければならない点があります。

新法適用日以降に発生した相続については、両者の法定相続分が平等であることは疑う余地はないのですが、上記最高裁判所の決定の中で、「以前の法律の取り扱いが平成13年7月1日以降は憲法違反であった」ということを言ったので、じゃあ平成13年7月1日以降、新法適用日の前日平成25年9月4日までの間に発生した相続についてどう取り扱ったらよいのかという点です。

 

これについては、2つの取り扱いに分けられます。

1.確定的なものとなった法律関係には影響を及ぼさない。

…遺産の分割の協議や裁判が終了しているなどの場合には、その効力が覆ることはありません。

2.1以外の場合は、新法に基づいて両者の法定相続分は平等となる。

…1のような状態になっていない相続(例:遺産分割協議が成立していない)については、新法に基づいて法定相続分が判断されることになります。

上記期間に発生した相続に関して不動産登記は、以下のように取扱われます。

  1. 民法の規定に従って法定相続分に応じて不動産等を相続した場合、嫡出でない子の相続分が嫡出である子の相続分と同等であるものとする。
  2. 法定相続以外の遺言や遺産分割等に基づいて不動産等を相続した場合、当該遺言や遺産分割等の内容に従って処理する。
  3. 改正される前の差別されていた法律に基づいて、法定相続分に応じてすでにされている登記の更正を内容とするもの等、1.2以外の申請等については、当該申請等に係る登記の原因に応じて、当該登記の内容が最高裁決定の判示する「本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係」に基づくものであるかどうか等を判断し、処理する。

(平成25年12月11日付け法務省民二第781号民事局長通達)

上記期間に相続登記をされた方で、心当たりのある方はご相談ください。

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