「二次相続」とは2回目の相続という意味です。主に、両親の片方が亡くなって1回目の相続が発生し、その後もう片方が亡くなることで2回目の相続が発生する場合のことを指します。実は、平成27年1月の税制改正により相続税の課税最低額が引き下げられたことによってこの二次相続の問題も急増しています。
例としては、「夫婦と子供2人の4人暮らしの家族が、父親が亡くなり、母親が相続しました。その後、子供が独立しそれぞれ持ち家を持ちました。母親は実家で1人暮らしをしていましたが、この母親が亡くなりました。親の財産はこの実家ぐらい。」といった場合です。父親から母親への相続(一次相続)では、相続税の配偶者控除があるため、不動産の価値が1億6000万円を超えなければ相続税はかかりません。しかし、母親から子供への相続(二次相続)では、配偶者控除はありませんので課税最低額が引き下げられたことがモロに影響してくるのです。
子供はそれぞれ持ち家を持っているので実家には誰も住みません。売却して代金で相続税を支払えればよいのですが、場所によっては買い手がつかなくて売却できないこともよくあります。そうなると空き家として放置しておくことになってしまいますが、固定資産税は支払わなくてはなりません。しかも、自治体に危険な空き家と認定されてしまうと固定資産税の優遇措置も取り消されてしまい、更地と同等の固定資産をかけられてしまう危険もあります。ここも税金、あそこも税金です。結果、兄弟間で揉めに揉めて、「争族」に発展してしまうのです。
この問題は今後も増え続けていくと思います。国や自治体には早急に対策を講じて欲しいものです。