公正証書遺言以外の遺言書、つまり「自筆証書遺言書」及び「秘密証書遺言書」を保管している者あるいは発見した者は、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を受けなければなりません。
家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。検認とは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を確認し、遺言書の偽造・変造を防止するための一種の検証・証拠保全手続きです。「遺言が遺言者の真意であるかどうか」や、「遺言が有効であるかどうか」を審査する手続ではありません。
また、遺言書の検認は、遺言書の存在を相続人ほかの利害関係人に知らせる目的もあります。
公正証書遺言は検認の必要はありません。
封印のある遺言書は、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会いのうえ 開封しなければなりません。この封印とは、封に押印がされているもののことであり、遺言書が単に封筒に入ってのり付けしてあるものは封印にあたりません。
検認を受けないで遺言を執行したり、家庭裁判所外で封印のある遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処せられますので注意が必要です。
また、故意に遺言書を隠していた場合には、相続欠格者として相続権を失うことになります。
もし遺言書が2通以上見つかった場合は、基本的には一番新しく書かれた遺言書が優先されます。
まずは、遺言書が法律で定める方式を満たしたものであるかの確認が必要になります。
そして、有効であると認められる複数の遺言書のうち、遺言内容に抵触部分(お互いに両立しない内容)があるかどうかが問題になります。抵触する内容があるときは、後から新しく作成された遺言書が優先されることになるのです。
遺言内容に抵触があった場合は、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
もし、遺言内容に抵触がなければ、それぞれの遺言書が有効なものになります。
有効な遺言であれば、それぞれに日付は記載されているはずですが、相続人が開封することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に持ち込む必要があります。
遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させることになります。
遺言は、書いただけでその内容が自動的に実現されるわけではありません。具体的に、遺言者の意思に従って手続き(不動産の相続登記や預貯金の名義変更等)を、誰かが行う必要があります。遺言書を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。
遺言執行者は必ずしも指定しておかなければならないものではありませんが、認知届をしたり、不動産の登記申請や引渡し手続き、相続人以外へ不動産を遺贈するなど、遺言執行者による執行が必要的であったり、実際上その実現が困難な場合もあります。遺言の内容が遺言執行者による執行を要しない場合でも、遺言執行者を指定しておくことは、相続人間の紛争を緩和することが期待できます。
遺言では遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができるのです。遺言執行者の指定は遺言でのみすることができるとされていますので、生前に執行者となる予定の人に、委任しておくなどの取り決めは無効になってしまいます。
職務が多岐にわたると予想される場合などは、遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。
また、遺言で指定を受けた人は、遺言執行者を辞退することも認められています。
遺言執行者は未成年者、破産者を除き、だれでもなることができますが、できれば法律に詳しい司法書士などを指定することで紛争を防止する効果が期待できます。
遺言に指定がなかったときは、相続人や利害関係人が、家庭裁判所で選任の請求を行うこともできます。
遺言執行者に指定され、就職を承諾した者は、直ちに任務を行わなければなりません。
1)相続人の確定
相続人の確定は、被相続人(亡くなられた方)の出生時からお亡くなりまでの戸籍・除籍・原戸籍を取寄せることで証明することになります。
また相続人・受遺者の住所も必要となります。(戸籍の附票の収集でおこないます)
2)遺言書の検認手続き
3)相続人・受遺者への通知手続き
遺言執行者に就職したときは、遺言書の存在及び遺言執行者に就職したことを、紛争防止等のためにも相続人・受遺者に通知する必要があります。
4)相続財産目録の調製及び相続人への送付
財産を証明する登記簿、権利証などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。
5)相続人の相続割合、遺産の分配を実行する
遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。登記申請や金銭の取立てをします。
6)相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をする
7)遺贈受遺者に遺産を引き渡す
相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。その際、所有権移転の登記申請も行います。
8)認知の届出をする
認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。
9)相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる
遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。
調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行がすむまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。
遺言執行者の報酬は、遺言で定められたときはそれに従い、定めがなければ、家庭裁判所の審判で定めることもできます。
また、遺言執行者と相続人等との間で報酬金額につき話し合い、金額を決定することもできます。
遺言執行など複雑な手続きの処理をまかせるなら、専門知識をもった司法書士にその職務を依頼することが望ましいです。
司法書士へは、自筆証書遺言や秘密証書遺言を作成するときの添削・指導や、公正証書遺言の文案作成を依頼したりできます。
また、相続開始まで遺言書の保管を依頼する事もできます。
公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する際は、証人としての役割を依頼することもできます。
あらかじめ司法書士に遺言の相談をしておくと、トラブルの少ない遺産相続の実現に役立つことにもなります。