共同相続人間で遺産分割の協議が調わないときに、家庭裁判所に請求して調停分割又は審判分割することができます。
家庭裁判所による分割には、調停分割と 審判分割があり、遺産分割の場合いずれを先に申立てても構いませんが、実際上は、調停を申立てるケースがほとんどとなっています。審判を申し立てた場合であっても、家庭裁判所は、職権で調停に付すのが通常となっています。
この調停というのは、調停の申立ては、共同相続人の1人または数人から、他の共同相続人全員を相手方として、相手方の住所地(複数いる場合には、そのうちの1人の住所地)の家庭裁判所又は当事者の合意で定めた家庭裁判所に申立てます。調停分割の手続は、家事審判官と調停委員で組織される調停委員会が当事者の意見を聞きながら、亡くなった人への貢献度、職業や年令などを総合的に判断して、相続人全員が納得できるよう、話し合いをすすめ解決を図ります。実質的には調停委員の関与する協議分割といえます。
しかし、この話し合いがまとまらず、調停が不成立となった場合には、調停申立てのときに審判の申立てがあったものとみなされ、その調停手続は当然に審判手続に移行します。家事審判官(裁判官)が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。あらためて家庭裁判所に審判の申立書を提出する必要はありません。
審判手続では、調停と異なり、訴訟のように、各相続人がそれぞれ、書面で事実・法律上の主張をし、それを裏付ける各種の書類や資料を提出していきます。
そして、各相続人が主張・資料提出を尽くすまで、審判手続は、第1回、第2回、第3回・・・と続けられていくことになります。
審判に対し、不服のある当事者は、即時抗告をすることができます。即時抗告期間は、審判の告知を受けた日の翌日から起算して2週間であり、審判をした家庭裁判所に即時抗告の申立てをします。抗告審は高等裁判所で行われます。