相続が発生してから、相続放棄や限定承認 などの手続きをしないまま3カ月が経過すると、単純承認したことになり、被相続人が死亡時に有していた一切の相続財産を、相続人全員が法定相続分の割合で共有することになります。
ただし、この状態は一時的なものなので、相続財産を各個別に共有状態を解消して、各相続人に確定的に分配させる手続きを、遺産分割といいます。
遺産分割は、相続発生後いつまでにしなければならないという期限はとくにありません。被相続人が遺言で一定期間、遺産分割することを禁止していないかぎり、いつでも自由に分割を請求することができます。
しかし、いつまでも遺産分割が確定しないと、預金を引き出せないなどの不便さがあったり、相続税の申告期限までに遺産分割を確定しないことによって相続税の配偶者の税額軽減等、いくつかの税務上の特典を受けることができなくなったりする不利益もあります。また、あまり時間が経ちますと遺産が散逸したり、相続の権利のある関係者が増えていくなど、複雑になってきますので、なるべく早い時期に分割協議を行うべきです。