銀行等の金融機関は、預貯金口座の名義人が亡くなったことが分かったら、すぐに口座を凍結します。一部の相続人が、他の相続人の同意を得ることなく、預金を引き出してしまうのを防ぐためです。
判例によりますと、預貯金などの金銭債権は、他の相続財産と異なり、相続開始によって当然に分割され、各共同相続人がそれぞれの法定相続分に応じて分割された債権を取得するものとされています。
つまり、各相続人が遺産分割をしなくても、相続開始と同時に、相続人から単独で自己の相続分についての預貯金払戻請求ができることになります。
もっとも、実際には、各自で払戻しを請求したとしても、共同相続人全員の同意書や遺産分割協議書の提出がなければ、銀行等金融機関は払戻しや解約に応じてくれないという対応をとられます。
なぜこのように、判例の立場と異なる対応をとるのかというと、後に遺産分割紛争等が生じた場合に、相続人間のトラブルに巻き込まれて、責任を問われることを回避するというところにあります。
銀行預金等の金銭債権は、相続人全員の合意があれば、遺産分割の対象とすることもできるとされていて、実務上も、預貯金を含めた分割協議をするのが一般的です。
凍結された預貯金の払い戻し手続きは、各金融機関に事前に確認することは必要ですが、基本的に遺産分割が行われる前か、後かによって手続きが異なります。
遺産分割協議はまだ終わっていないけど、とりあえず相続人の一人が、他の相続人全員の委任を受けて払戻しをしたいというような場合です。必要な書類は次のものです。
※金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、事前の確認が必要です。
遺産分割がなされた手段により、必要な書類が異なってきます。
(1)相続人全員で遺産分割協議を行った場合、以下の書類を金融機関に提出することになります
(2)遺言書がある場合(遺言執行者がいない場合)
被相続人は遺言によって、預貯金を特定の相続人または第三者に遺贈することができます。その場合指定された受遺者が金融機関に対してその払戻しを請求することになります。なお、遺言相続の場合、「遺言書」の内容に応じ、手続や必要となる書類が異なります。
(3)遺言書がある場合(遺言執行者がいる場合)
遺言執行者がいる場合は、相続人は独自に遺産を処分することはできませので、預金の払戻しは遺言執行者が行います。
(4)家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合