家計の大黒柱に万が一のことがあった際に支給されるのが「遺族年金」。残されたご家族が遺族年金だけで生活費の全額が賄えるわけではないでしょうが、生活の基盤になるお金であることには間違いありません。もらい忘れのないように、手続きを進めたいものです。
どの遺族年金を受け取れるかについては、亡くなった人の職業によって異なります。また、遺族年金をもらえる遺族の範囲も年金の種類によって異なります。
遺族年金には、以下の3種類があります。
遺族年金の支給額は、加入している社会保障制度や家族構成によって受取れる金額が違ってきます。
国民年金から支給される遺族基礎年金、厚生年金から支給される遺族厚生年金、共済年金から支給される遺族共済年金と分かれています。
状況 | 対象となる年金 |
18歳未満の子のある妻 | 遺族基礎年金 |
子のない妻 | 死亡一時金または寡婦年金 |
状況 | 対象となる年金 |
18歳未満の子のある妻 | 遺族基礎年金・遺族厚生年金 |
子のない妻(40歳未満) | 遺族厚生年金 |
子のない妻(40歳~65歳) | 遺族厚生年金・中高年齢寡婦加算 |
状況 | 対象となる年金 |
18歳未満の子のある妻 | 遺族基礎年金・遺族共済年金 |
子のない妻(40歳未満) | 遺族共済年金 |
子のない妻(40歳~65歳) | 遺族共済年金・中高年齢寡婦加算 |
受給要件
遺族基礎年金の受給要件としては、以下の条件を満たしていることが必要となります。
対象者
受給要件
遺族厚生年金の受給要件としては、以下の条件を満たしていることが必要となります。
※ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡月の含する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
対象者
※子のある配偶者、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限ります)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。