基本的に、生命保険金を受け取る権利は、受取人の固有財産となり、相続財産には含まれないとされています。
もっとも相続人の間で、遺産分割の対象とするという合意があれば、遺産分割の対象とすることはできます。
気をつけたいのは、生命保険金は高額であることが多く、受取人だけがその金銭を受け取れるとなると、他の相続人との間で不公平が生ずる可能性があります。
この点について、最高裁判所の判例(平成16年10月29日)によると、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。」として、生命保険金が特別受益として持戻しの対象となり、それによって、一定の調整を図ることができると判断しています。
つまり、著しい不公平があるといえるような場合には、生命保険金も、遺産分割において考慮されることがあるということです。
それでは生命保険金について、その受取人がどのように指定されているのか、それぞれのケースごとに確認していくことにします。
1.相続人、もしくは相続人以外の特定の者が保険金の受取人として指定されている場合
保険契約における受取人としての地位に基づくものなので、保険金は受取人の固有の権利として取得するので相続財産には含まれないということになります。ただし、相続人の特定の者である場合で、受取額が高額になる場合には、上記のとおり特別受益として持ち戻しの対象となる可能性もあります。
2.保険金の受取人が単に「相続人」となっている、もしくは特定されていない場合
相続としてではなく、相続人が各自の法定相続分に応じて保険金請求権を取得します。(相続人のなかに相続放棄をした者がいたとしても、その者の保険金請求権には影響ありません。)もっとも、保険会社の契約約款で定められている場合はそれに従うことになります。
たとえば、約款において、配偶者を第一順位の受取人とする旨の規定があれば、生命保険金は配偶者に支払われることになるということです。
この場合も、その相続人の固有財産となり、相続財産には含まれないことになります
3.保険契約者が被保険者と保険金受取人の資格を兼ねている場合
この場合は、被相続人は亡くなっているので受取人もいないということになりますが、保険契約者の黙示の意思表示として、被相続人の相続人を受取人に指定したものと推定できるので、上記2と同様に、各自の法定相続分に応じて、各共同相続人の固有財産となり、やはり相続財産には含まれないということになります。
もっとも、満期保険金については、満期後に被相続人が死亡した場合、相続の対象となります。
などが挙げられます。
※必要書類は各保険会社、または保険の内容によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。