相続税の申告は時価ではなく、相続税法や国税庁の通達に従った評価額、すなわち相続税評価額をもとに行います。
そのため、一般的な相場と評価額が異なる場合があります。
財産の相場を基準に行う遺産分割とは異なる点です。
相続税の申告で最も難解なのはこの相続税評価額の計算であり、かなりの専門知識が要求されます。一般の方が自ら算出することは困難が伴います。税理士などの専門家の力を借りることを検討されるほうがよろしいかと思います。国税庁では財産評価基本通達によって個々の財産の具体的な評価方法を示し、一般にも公表しています。以下に主なものをご紹介いたします。
(1)路線価方式
市街地にある宅地の価額は、路線価(その宅地に面する道路につけられた価格)をもとに評価額を計算します。路線価方式による評価では、路線価図を使います。路線価は国税庁のホームページや最寄りの税務署でも調べることができます。
基本は路線価×土地の面積ですが、角地であったり、道路に面している部分が極端に狭い、など評価に影響する要素があれば、評価額を調整(補正)します。
算出方法 : 路線価 × (※)補正率・加算率 × 宅地面積
※土地の間口、奥行き、地形等で利用しにくい土地は一定の方法により評価額が低くなる。
逆に二つの路線に面してる角地などは、土地の利用価値が高くなるため評価額も高くなる。
(2)倍率方式
都市郊外の地域で路線価が定められていない地域については、固定資産税評価額にその地域ごとに定められている一定の倍率を掛けて計算します。 倍率表は国税局が毎年見直しをしており、公開されています。
算出方法 : 宅地の固定資産税評価額 × 倍率
(3)借地の評価
算出方法:路線価方式、または倍率方式の評価額 × 借地権割合
※借地権割合は路線価図や評価倍率表に併せて表示されています。
(4)貸宅地の評価
算出方法:路線価方式、または倍率方式の評価額 × (1-借地権割合)
(5)貸家建付地(貸家を建てて他人に貸している場合その宅地)の評価
算出方法:路線価方式、または倍率方式の評価額 × (1-借地権割合×30%)
(1)自用家屋
算出方法 : 固定資産税評価額 × 1.0
(2)貸家
算出方法 : 自用家屋の価額 × (1-30%)
証券取引所に上場されている株式は、次の(1)~(4)のうち、最も低い金額で評価します。
(1) 相続等(死亡)の日の最終価格
(2) 相続等の日の属する月の毎日の最終価格の月平均額
(3) その前月の毎日の最終価格の月平均額
(4) その前々月の毎日の最終価格の月平均額
算出方法 : 受取金額-(非課税枠=500万円 × 法定相続人の数)
※法定相続人の数は、相続放棄した者も含む。
解約返戻金相当額
現金 | 相続時現在の残高 |
預貯金 |
課税時期の預け入れ残高 定期預金などは、課税時期までの利息を加える |
公社債 | 券面額100円あたりの価額を基準として評価 |
利付公社債 | 発行価額(上場されているものは、最終価格と平均値の低い方)+既経過利子の手取額 |
割引公社債 | (上場公社債)課税時期の最終価格、(その他)「発行価額+既経過償還差益の額」 |
貸付信託 | 元金+既経過収益の手取額-買取割引料 |
投資信託 | 上場されているものは上記の上場株式の評価に準じ、それ以外は解約請求金額 |
ゴルフ会員権 |
(預託制)取引価額×70% (株主制)株式評価額 (預託+株主制)取引価額×70%+株式評価額 (プレー権)評価しない |
リゾート会員権 | 不動産所有を伴うものは不動産の評価額、あるいは取引価額 |
クルーザー・ヨット | 取引価額、又は新品価額-定率法償却額 |
書画・骨董 | 取引価額 |
貴金属 | 取引価額 |
貸付金 | 原則元本+既経過利息の税引後手取額 |
信託財産 | 信託している財産の本来の評価額 |