相続税の対象となる遺産は大きく以下の3つに分類されます。
1.本来の相続財産
被相続人が死亡時に所有していた現金・預金、宝石、土地・家屋、貸付金、有価証券、著作権、特許権などの金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてをさします。
2.みなし相続財産
被相続人は財産として持っていなかったけれども、被相続人の死亡を原因として、相続人がもらえる財産のことです。死亡保険金、保険などの解約返戻金、死亡退職金などがこの対象となります。
3.相続税がかかる贈与財産
被相続人(亡くなった人)から、生前に相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合、被相続人から亡くなる前3年以内に贈与により取得した財産のことです。
これらの財産はすでに被相続人の所有から外れていますが、相続税の計算上は本来の相続財産に上乗せします。
相続税の課税対象とならない遺産は、非課税財産と言います。
非課税財産は、社会通念上、相続税の課税対象とするべきではないと考えられている財産のことです。具体的には、墓地、公益事業用財産、寄付金、などです。また、課税対象の財産であっても、非課税になる部分もあります。