相続税を納める義務がある人は、相続、遺贈または死因贈与によって財産を取得した人です。
相続税には基礎控除というものがあります。これは遺産が一定金額以下である場合には相続税を支払わなくてよいというものです。したがって遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税は課税されませんので、税務署に対する申告も必要ないということになります。
ただ、評価額が基礎控除を超える場合でも、税務上の特例(配偶者控除、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもありますが、この場合には相続税の申告は必要となります。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
たとえば法定相続人が3人なら、3,000万円+3人×600万円=4,800万円となります。