平成27年1月1日より相続税及び贈与税の税制が改正されました。
もっとも大きな改正点としては、遺産にかかる基礎控除額の引き下げです。この改正により、いままで相続税とは関係なかった所得層が納税の対象となった可能性があります。
基礎控除の金額
平成26年12月31日まで 5,000万円+(1,000万円×法定相続人)
平成27年1月1日以降 3,000万円+(600万円×法定相続人)
各相続人の法定相続分に応じる取得金額に対する最高税率を50%から55%とし、税率段階を6から8段階と細分化します。したがって、2億円超の取得金額に対しては税率が上昇します。
平成26年12月31日まで | 平成27年1月1日以降 | ||
法定相続分に応じる取得金額 |
税率 | 法定相続分に応じる取得金額 | 税率 |
1,000万円以下の金額 |
10% | 1,000万円以下の金額 | 10% |
3,000万円以下の金額 |
15% | 3,000万円以下の金額 | 15% |
5,000万円以下の金額 |
20% | 5,000万円以下の金額 | 20% |
1億円以下の金額 |
30% | 1億円以下の金額 | 30% |
3億円以下の金額 | 40% | 2億円以下の金額 | 40% |
3億円超の金額 | 50% | 3億円以下の金額 | 45% |
6億円以下の金額 | 50% | ||
6億円超の金額 | 55% |
特定居住用宅地等の適用対象面積を240㎡から330㎡に拡充します。また、特定事業用宅地等(400㎡)との面積按分が不要となります。したがって、それぞれの要件を満たす宅地等がある場合、最大で730㎡(330㎡+400㎡)まで80%評価減が可能となります。
今回の改正では相続時精算課税制度を受けることができる条件が2点変更されます。
1点目は贈与者の年齢制限が65歳以上から60歳以上に拡大されることです。そして、2点目は贈与を受ける受贈者がこれまで20歳以上の推定相続人(子)に限られていましたが、推定相続人に加えて孫も適用することができるように変更されるというのが変更点となります。
贈与する人ももらう人も拡大されることになるため、これまで以上に眠っている財産に動きが生じ、経済活性化につながることが期待されています。
相続時精算課税を適用しなかった場合は、暦年課税といって財産をもらう側は110万円までなら非課税で受け取ることができます。この110万円を超えた場合、超過金額に応じて超過累進税率をかけて、贈与税を納めなければなりません。その超過累進税率に関して改正前の6層構造から8層構造へ区分が新設するなどの変更がありました。
また改正後は、一般贈与財産と特例贈与財産とに分けられることになりました。特例税率の適用がある財産を特例贈与財産、それ以外を一般贈与財産としています。
特定税率が適用される財産とは、直系尊属から贈与を受けた場合となります。直系尊属とは自分を軸にしたときの縦の親族です。自分の父母や祖父母などが該当します。直系尊属以外の親族には自分の兄弟や伯叔父母が該当し、伯父からもらった財産は一般贈与財産として一般税率を使って贈与税を計算することになります。
(1)特例贈与財産 | (2)一般贈与財産 | ||
法定相続分に応じる取得金額 |
税率 | 法定相続分に応じる取得金額 | 税率 |
200万円以下の金額 |
10% | 200万円以下の金額 | 10% |
400万円以下の金額 |
15% | 300万円以下の金額 | 15% |
600万円以下の金額 |
20% | 400万円以下の金額 | 20% |
1,000万円以下の金額 |
30% | 600万円以下の金額 | 30% |
1,500万円以下の金額 | 40% | 1,000万円以下の金額 | 40% |
3,000万円以下の金額 | 45% | 1,500万円以下の金額 | 45% |
4,500万円以下の金額 | 50% | 3,000万円以下の金額 | 50% |
4,500万円超 | 55% | 3,000万円超 | 55% |