相続税の節税対策


考える老人

相続が発生してから対策をとるということは基本的にできません。そのため、相続税対策は事前に考えておくことが大切です。また、相続税は原則現金払いですので、納税の際に必要な現金または預金、換金可能な資産を準備する必要があります。不動産などを現金に換えるのは時間がかかりますし、急いで売却しようすると値段設定を安くせざるを得なくなったりします。時間があればいろいろと対策は考えられますが、被相続人が亡くなってからでは、やれることは限られてきてしまいます。

ここでは一般的によく使われている節税対策を、いくつかご紹介させていただきます。

 

養子縁組

養子縁組の税務上の取扱いは①養子の数に制限が設けられたり、②孫養子には相続税が2割加算されるなどの措置が設けられるようになりましたが、養子縁組により法定相続人の数が増すことにより、下記のようなメリットがあります。 

 

①   基礎控除額の増額

②   相続人の一人当り法定相続分が減少する為、超過累進税率である相続税の税率が低くなる

③   生命保険金・退職手当金の非課税枠の増額

 

 

ただし、若年者が財産を持つことになりますので、その財産管理方法も検討しておく必要があります。

 

生命保険(死亡退職金)

相続対策のなかで生命保険が優れているのは、下記のような理由からです。

 

①  現金が確保できること

実際の相続で困ることは、土地はあっても現金がないことです。相続税が払えなかったり、代償分割の資金がなかったりします。生命保険で現金を用意できます。

 

②  安全確実なこと

掛け金さえ払っていれば、余計な心配は不要です。不動産や株式のように値下がりすることは、まずありません。また、税務上の問題となることも、普通はありえません。

 

③  すぐ効果がでること

生命保険は、加入すればすぐに効果が生じます。納税資金や財産分けの資金を、銀行などの積立預金で確保することも可能ですが、長い期間を要します。また、不動産を使った節税対策のように、効果が出るまで何年もかかるということはありません。

 

④  税金が安くなること

生命保険ならではの相続税の非課税枠があり(相続人1人につき500万円が控除される。)、相続税を減らすことにもなります。また、贈与などと組み合わせて、節税に活用することもできます。(死亡退職金も同様の非課税枠があります。)

 

生前贈与

生前贈与による相続税対策は、1回あたりの効果は小さいものの、毎年積み重ねて行うことでその効果は累積していきます。そのため、早い時期から実行していただきたい対策です。生前贈与をすることで、相続時に発生する相続税そのものを減らしていこうと考えていく方法です。但し、贈与税は税率が高いため、やり方を間違えるとかえって損をすることがあります。生前贈与をされる時は専門家に相談された方が良いと思われます。


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