3ケ月の期間経過後の相続放棄


家庭裁判所 法廷内

家庭裁判所への相続放棄申述は「自己のために相続の開始があったことを知った時」である、相続開始の原因である事実、および自分が法律上の相続人となった事実を知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。

 

上記期間内に、相続放棄(または限定承認)の手続をしなかった場合には、相続を単純承認したものとみなされます。単純承認とは、相続人の遺産を負債も含めてすべて引き継ぐということです。

 

ただし、特別な事情がある場合には、相続開始の原因である事実、および自分が法律上の相続人となった事実を知った時から3ヶ月が経過した後からでも、相続放棄の申述ができることがあります。

 

3ケ月経過後の相続放棄が受理されるには

「相続の開始を知った日」についての判断が重要です

 

3ヶ月経過後の相続放棄が受理されるには、熟慮期間の起算点、すなわち相続放棄申述書に記載すべき「相続の開始を知った日」がいつであるかの判断、そして、そう判断するに至った事実をどのように裁判所に伝えることができるかが、最も重要です。

たとえば、相続放棄ができる期間についての、最も重要な判断を示した昭和59年最高裁判決では、熟慮期間の起算点が後ろに繰り延べられる場合として次の3点を条件としています。

  1.  被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていた。
  2.  被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情がある。
  3.  相続人において、相続財産が全くないと信じたことについて相当な理由がある。

これをそのまま当てはめれば、少額であっても預金等があるのを認識していた場合には、3か月経過後の相続放棄は不可能であることになります。

ところが、家庭裁判所の実務においては、「相続放棄は、実質的な要件を欠いていることが明白である場合に限り申述を却下する」との取扱いがなされています。実際にも、相続財産の存在を一部知っていた場合であっても、相続放棄申述が受理されたケースはいくらでもあります。

 

相続開始の原因である事実、および自分が法律上の相続人となった事実を知った時から3ヶ月が経過した後に、家庭裁判所への相続放棄申述受理の申立をおこなう場合には、上に述べたような「特別な事情」があったことを明らかにする必要があります。そこで、当事務所は、申立の際に通常の相続放棄申述での提出書類に加えて、くわしい事情を記した上申書や説明資料を提出しています。

 

事実を正確に伝え正しい主張がおこなえるかどうかで、結果が違ってくることも考えられます。3ヶ月経過後の相続放棄は専門家に依頼することを強くお勧めします。


相続放棄に関するコンテンツ

相談受付用電話番号
司法書士法人レイズロゴマーク

司法書士法人SEALS 東大阪オフィス

〒579-8026 大阪府東大阪市弥生町2番53号

グランデュール弥生212

 TEL 072-951-0730/FAX 072-985-1901

 <営業時間>

平日 9:00~18:00 

※夜間でもご予約いただければ相談対応可能です

事務所外観写真