相続放棄手続を検討しなければならないのは、以下のような場合となります。
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ちなみに、相続放棄を相続開始前にできるのかといったご質問が、時おりあるのですが、相続放棄は「相続開始後」に一定の裁判所に対する手続きをした場合のみ効力を生ずるものなので、相続開始前に相続人の間で、相続放棄を約束をしたとしても効力は生じません。
相続人が、相続放棄をする前に相続財産を処分したり、また、相続放棄後であっても相続財産を隠匿したりしたような場合には、相続人が単純承認したものとみなされます。
したがって、単純に相続するのか、相続放棄するのか、又は限定承認するのか、はっきり決まっていない段階では、相続財産・遺産には、一切手をつけないようにしてください。
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相続放棄したことは、債権者まで自動的に通知されたりはしませんので、債権者から支払いを求められたような場合には、上記7.で送られてきた相続放棄申述受理通知書でたいていの場合は対応可能ですが、証明書を要求された場合や、不動産登記手続きの添付書類として必要な場合は、別途、家庭裁判所から「相続放棄申述受理証明書」を交付してもらいましょう