単純承認と限定承認


単純承認とは

相続人 受け取る 手

相続人は、相続をするかしないかの選択権を持っています。相続人が、相続するという意思表示をすることを、相続の承認といいます。

相続の承認には、単純承認と限定承認がありますが、このうち、単純承認とは、何らの条件もつけずに相続するという意思表示をすることをいいます。つまり、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐことを受け入れるということです。

 

したがって、相続した財産がプラスの財産(資産)よりもマイナスの財産(負債)が大きい場合には、相続財産からだけでは負債を弁済しきれなくとも、相続人固有の財産で相続した負債を弁済しなければならない責任を負うことになります。

 

単純承認をする場合には、相続放棄や限定承認の場合と異なり、特別な手続をとる必要ありません。通常は、法定単純承認が成立して、単純承認の効果が生じるというのが一般的であると思います。法定単純承認は、以下の事由がある場合に成立することになります。

 

  • 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき
  • 相続人が相続開始を知った時から3か月以内に限定承認・相続放棄をしなかったとき
  • 相続財産の全部・一部の隠匿・私に消費・悪意の相続財産の目録中への不記載

 

上記の事実がある場合には法定単純承認が成立してしまうので、それ以降、限定承認や相続放棄をすることができなくなってしまいますので、限定承認や相続放棄を検討されている方は、上記の法定単純承認事由には十分に注意して相続財産を管理しておく必要があります。

相続分の放棄とは

相続人が単純相続した後に、遺産を取得しないことを俗に「相続分の放棄」といいます。

この相続分の放棄は、「相続放棄」とは異なり、それによって相続人としての地位は失いません。その結果、相続放棄した者はプラス財産もマイナス財産も承継しないのに対し、相続分の放棄をしたとしても、借金などの相続債務を免れることはできません。

承認・放棄の期間

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に相続の承認または放棄をしなければなりません。この期間を 熟慮期間 又は 考慮期間 といいます。相続財産の調査に時間を要する場合などには、家庭裁判所への請求により、3カ月の期間を延長してもらうこともできます。

 

「自己のために相続の開始があつたことを知ったとき」とは、被相続人が死んで自分が相続人になったことを知ったときです。つまり、被相続人の死亡・失踪宣告、あるいは先順位者の相続放棄等を知り、かつ、そのために自分が相続人となったことを知ったときです。相続人が複数いるときは、熟慮期間は各人まちまちということもあります。しかし、家庭裁判所に問題なく受理してもらうためには、死亡後3ヵ月以内が確実です。

限定承認とは

プラス マイナス 限定 グラフ

プラスの財産よりマイナスの財産が明らかに多い場合には、相続放棄をすればよいのですが、どちらが多いかわからない場合があります。こうした場合に、相続した債務(マイナスの財産)を相続した積極財産(プラスの財産)から弁済し、債務超過の場合は相続人固有の財産で弁済する責任を負わない、というのが限定承認です。清算の結果残余財産があれば、相続人に帰属することになります。

 

限定承認をする場合には、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認の申立てをしなければなりません。この3ヶ月の期間は、一部の相続人が期間を経過していても、他の相続人について期間が満了していないかぎり、最後に期間の満了する者を基準でよいとされています。

 

なお、共同相続の場合には、相続人全員の共同でなければ限定承認の申述はできないことになっています。つまり、相続人のうち1人でも反対する者がいれば、相続放棄するのがよいでしょう。ただし、相続人の一部の人が相続放棄した場合には、その人は初めから相続人でなかったこと になりますから、この場合はその他の相続人全員で限定承認ができます。

 

限定承認という方法を選択した場合、相続財産の中に不動産や株式のようなキャピタルゲイン(価格上昇利益)のある財産があれば、それについて相続開始時点で譲渡したものとみなして譲渡所得税が課税される(みなし譲渡所得課税)ことになっています。

このみなし譲渡所得課税という制度は、限定承認特有のもので、本来、被相続人の財産で負担すべきと考えられる被相続人の生存中のキャピタルゲインを相続財産により清算させてしまうというもので、限定承認を選択した相続人を保護するためのものなのですが、単純に相続した場合には、将来当該財産を処分した時点で課税されることになっていて、先送りされていたはずの譲渡所得税が、相続開始時点で課税されるという意味では、不利益ともとれるものです。

 

もうひとつ、情報として知っておいた方がよいこととして、限定承認は、相続した遺産の限度で「債務の弁済の責任」を負うことになるので、相続財産管理人が遺産の換価、換金を行います。

競売という原則的な換価、換金方法に変えて、法律が認めているのが、裁判所の選任した鑑定人の鑑定価格(時価鑑定)以上の金員を支払って、相続人が遺産の所有権、処分権等完全な支配権を取得する「先買権制度」とうものがあるので、債権者の利益を守るとともに、相続人が愛着のある遺産を他人の手に渡すことなく解決を図ることもできるのです。

 

限定承認は、合理的な制度であるにもかかわらず、手続きの複雑さと、相続人全員で行わなければならないことのほか、税務上の問題として、みなし譲渡所得課税で突然、多額の納税通知がくることもあり、その対処の方法を知っておかなければ制度利益を享受することができなかったりと、実際にはほとんど利用されいないのが実態です。


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