相続放棄


相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産もまったく相続しないというものです。相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った日から3カ月以内 に家庭裁判所に申立てなければなりません。この期間を過ぎますと、単純承認(通常の相続)をしたものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も相続することになります。

 

一般的に相続人の間での話し合いによって、プラスの財産を受け取らないと決められた方が「相続放棄をした」とおっしゃることが多いのですが、それは正確には相続放棄ではなく単なる遺産分割協議ですので、万が一マイナスの財産(借金や、保証債務等)があった場合は、法定相続分で債務を負うことになりますので、くれぐれもご注意ください。

 

相続の放棄は、家庭裁判所が放棄の申述を受理する旨の審判をすることによってその効力が生じ、その相続人は、初めから相続人でなかったものとみなされます。

したがって、相続放棄した人の子や孫への代襲相続することもありません。(ただし、子らが全員相続放棄した場合、第2順位の両親ら、両親らがいない、もしくはその全員が相続放棄した場合には、第3順位の兄弟姉妹といった具合に、相続権が移ることになります。)

 

自分の家族や親戚などに、借金があったという話を聞いた場合は注意が必要ですし、信用情報機関での専門的な調査が必要となります。

ご自身が相続人となった場合には、慎重な判断をしなければ取り返しのつかないことになりかねません。ご判断を誤ったばかりに自己破産手続をしなければならないといった方も、実際にいらっしゃいますので、充分ご注意ください。

このような、人生にマイナスの大きな影響を与えてしまうリスクを、確実に回避するためにも、専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。

 

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