法定相続人の順位と割合


法定相続人 遺産 割合

誰が相続人になるかと、それぞれの相続分(割合)は、法律(民法)で定められています。

 

お亡くなりになった方が、遺言書をのこしていた場合は、その内容が優先しますが、そうでない場合は、法律(民法)で定められた相続分にしたがって相続する法定相続」か、相続人全員の間で、遺産の分け方を話し合って決める遺産分割」のどちらかを選ぶことができます。

 

民法で定められた相続分は下の表のとおりとなります。

 

順位 法定相続人 割合
1 子と配偶者 子=1/2 配偶者=1/2
2 直系尊属と配偶者 直系尊属=1/3 配偶者=2/3
3 兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=1/4 配偶者=3/4 
  • 配偶者は常に相続人となります。
  • 直系尊属とは、亡くなった方と血がつながっている直系の父母、祖父母などの方のことを言います。(亡くなった方が養子縁組をしていた時は、その養父母も含みます。)子がいる場合、直系尊属は相続人になりません。
  • 兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合に相続人となります。
  • 兄弟姉妹が既に亡くなっている時はその子が相続人になります。
  • 胎児はすでに生まれたものとして相続人とみなされますが、死体で生まれたときにはその効力を失います。

 

相続人の調査方法

戸籍謄本

相続ではプラスの財産のみを取得することもあるので、家族も知らない相続人と称する人が、権利を主張してきたりすることもあります。また遺産分割協議をするには、まず相続人が誰なのか、正確に把握していかなければなりません。多くの場合、誰が相続人であるのかは分かっている場合が多いと思いますが、相続人を1人でも欠いた遺産分割協議は無効となりますので、正しい調査をすることが不可欠です。

 

  1.  相続人を確定するためには、まずは被相続人の出生時から死亡に至るまでの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本をすべて揃えることが必要です。(役所の戸籍の保存期間が定められておりますので、古い戸籍は廃棄されている場合がありますが、その場合でもさかのぼれるものはすべて取得する必要があります。)
  2. ここまで取得すると、配偶者及び子(認知している子を含む)がいるのかは確認できますので、子がいない場合で、親が生存しているときは、親の戸籍を取得する必要があります。
  3. 親を含め、被相続人の直系尊属が全員亡くなっている場合は、兄弟の戸籍を取得する必要もあります。

 

戸籍謄本は、本籍地の市町村役場の戸籍担当係で取得することができます。(司法書士の場合、相続人の方の依頼があれば、これらを代わりに取り寄せることも可能です。)

 

これらの戸籍謄本等は、遺産分割協議が成立して後、不動産や預貯金等の名義変更等をする場合に必要になります。何度も取得するのは、時間も費用もかかりますので、名義変更手続の際に原本は返還してもらう必要があります。なお、戸籍謄本等により判明した相続関係は、相続関係図にしておくと相続手続をスムーズに行うことができます。


被相続人が亡くなってから速やかに、相続手続に取り掛かれば、相続人が外国籍を取得している等特殊なケースを除けば、取得できない戸籍があるという場合は少ないですが、名義変更手続を放置しておくと、年数を経るごとに相続人が増えていきますので、戸籍が取得できなくて相続人が判明しないとか、たとえ判明しても面識のない相続人がいて、遺産分割の話し合いが成立せず、調停や裁判をする必要が生じてしまうこともありますので注意してください。


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