夫婦間の居住用不動産の贈与


夫婦間での住宅模型の手渡し

夫婦間の贈与の特例は、一定の条件を満たせば、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

結婚してから20年以上経った夫婦間で、マイホームまたはマイホームの購入資金の贈与であること以外に、いくつか条件があります。

 

夫婦間の贈与の特例を受けるための適用要件

夫婦間の贈与の特例(配偶者控除)を受けるためには、以下の条件を満たすことが必要です。

  1. 婚姻期間が20年以上であること
  2. 居住用不動産の贈与または居住用不動産の取得のための金銭の贈与であること
  3. 贈与の年の翌年3月15日までに、夫婦が居住し、かつ引き続き居住する見込みであること
  4. 土地または借地権のみの贈与の場合、家屋の所有者が配偶者または同居している親族であること
  5. 無税でも贈与税の申告を行うこと

※配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。 

 

 

適用を受けるための手続き

以下の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。

  1. 財産の贈与を受けた日から、10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
  2. 財産の贈与を受けた日から、10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
  3. 居住用不動産の登記事項証明書
  4. その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し

ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。

上記の書類のほかに、金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要となります。 

配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲

贈与する居住用不動産にも、一定の条件にあてはまることが求められます。 

  1. 贈与を受けた夫や妻が居住するための国内の家屋、またはその家屋の敷地であること(居住用家屋の敷地には借地権も含む)
  2. 居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はありません。居住用家屋だけや居住用家屋の敷地だけの贈与を受けることも可能です

この居住用家屋の敷地だけの贈与を受けるときには、その家屋の所有者が次のいずれかに当てはまることが必要です。

  1. 夫または妻が居住用家屋を所有していること
  2. 贈与を受けた夫または妻と同居する親族が居住用家屋を所有していること

※敷地の贈与を受ける場合には敷地の一部の贈与を受けることができます。

※居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を購入する場合も認められます。

 

不動産価格の算定

  1. 建物に関しては、固定資産評価額を基準とします。
  2. 地に関しては、路線価から算出された価格を基準とします。

 

生前贈与しない方が良いケース

  • 相続税がかからない場合

資産が少なく相続税がかからない場合は、相続により配偶者が取得した方が、不動産取得税・登録免許税を考慮した場合に有利となります。

 

  • 配偶者に固有の財産が多くある場合

受贈者である配偶者に元々固有の財産がたくさんある場合にはこの贈与により配偶者の財産が増加します。この贈与によって贈与者の相続時の相続税が減額になりますが、配偶者の相続時の相続税が増加し、夫婦の合計税額が増えてしまうことがありますので注意が必要です。

  

 


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