夫婦間の贈与の特例は、一定の条件を満たせば、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
結婚してから20年以上経った夫婦間で、マイホームまたはマイホームの購入資金の贈与であること以外に、いくつか条件があります。
夫婦間の贈与の特例(配偶者控除)を受けるためには、以下の条件を満たすことが必要です。
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※配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。
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以下の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。
ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。
上記の書類のほかに、金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要となります。
贈与する居住用不動産にも、一定の条件にあてはまることが求められます。
この居住用家屋の敷地だけの贈与を受けるときには、その家屋の所有者が次のいずれかに当てはまることが必要です。
※敷地の贈与を受ける場合には敷地の一部の贈与を受けることができます。 ※居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を購入する場合も認められます。
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資産が少なく相続税がかからない場合は、相続により配偶者が取得した方が、不動産取得税・登録免許税を考慮した場合に有利となります。
受贈者である配偶者に元々固有の財産がたくさんある場合にはこの贈与により配偶者の財産が増加します。この贈与によって贈与者の相続時の相続税が減額になりますが、配偶者の相続時の相続税が増加し、夫婦の合計税額が増えてしまうことがありますので注意が必要です。 |