20歳以上である子や孫が、親や祖父母から住宅取得等資金の贈与を受け、その資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、一定の家屋の取得又は一定の増改築に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供した場合には、700~1,200万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。(贈与税が非課税となる)
(なお、特別控除枠は平成28年現在のもの)
贈与を受ける人の条件
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贈与をする人の条件
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※夫婦でそれぞれが贈与をすることも可能です。
取得する住宅の条件
ⅰ.マンション等の耐火建築物の場合は、その家屋の取得日以前25年以内に建築されたものであること。
ⅱ.耐火建築物以外の建物の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」「住宅性能評価書の写し」又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類により証明されたものについては、建築年数の制限はありません。
家を建てる目的で資金援助をしてもらう場合、贈与税が大幅に軽減されます。条件は複数あるため、事前の確認が必要です。
その他特例適用にあたっての留意点
1.良質な住宅用家屋(所定の省エネ、耐震、バリアフリー等の家屋)の場合
住宅の取得等の 契約締結期間 |
平成27年12月 |
平成28年1月 ~ 平成29年9月 |
平成29年10月 ~ 平成30年9月 |
平成30年10月 ~ 平成31年6月 |
非課税限度額
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1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 | 800万円 |
2.1以外の住宅用家屋の場合
住宅の取得等の 契約締結期間 |
平成27年12月 |
平成28年1月 ~ 平成29年9月 |
平成29年10月 ~ 平成30年9月 |
平成30年10月 ~ 平成31年6月 |
非課税限度額
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1,000万円 | 700万円 | 500万円 | 300万円 |
3.住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合は次のようになります。
住宅の取得等の 契約締結期間 |
平成28年10月 ~ 平成29年9月 |
平成29年10月 ~ 平成30年9月 |
平成30年10月 ~ 平成31年6月 |
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非課税限度額
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上記1の住宅 | 3,000万円 | 1,500万円 | 1,200万円 |
1以外の住宅 | 2,500万円 | 1,000万円 | 700万円 |
なお、平成21年分から平成26年分において、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」の適用を受けている場合には、平成27年分以降の贈与でこの非課税の特例の適用を受けることはできません。
非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。