生前贈与とは、文字通り生きているうちに、自分の財産を人に分け与える行為です。
誰もが自己の財産を、本人の意思で自由に処分できるのが原則です。
相続財産の処分には通常二つの方法があります。遺言によって遺贈する方法と、この生前贈与しておくという方法です。
遺言をすることに心理的な抵抗があったり、相続が発生したときに相続人間のトラブルが起きるのを防ぎたいとか、将来負担するおそれのある相続税対策をしておきたいというような場合、生前贈与は有効な手段となりますので、長期的な計画のもと検討しておくべき方法であるといえます。