法定後見制度には、判断能力の程度によって3つの類型が用意されています。どの類型に属するかは、医師の診断書をもとに最終的には家庭裁判所の判断によります。
・ほとんど判断能力がない人が対象
目安としては、日常生活に必要な買物が一人ではできない人。
家庭裁判所が選任する支援者を『成年後見人』といいます。
成年後見人は、本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができます。また、成年後見人は、本人が自ら行った法律行為に関しては日常行為に関するものを除いて取り消すことができます。
・判断能力が著しく不十分な人が対象
目安としては、日常生活に必要な買物程度なら一人でできるが、不動産の売却・自動車の購入・金銭の貸し借りなどは一人ではできない人。
家庭裁判所が選任する支援者を『保佐人』といいます。
保佐人は、家庭裁判所が認めた特定の法律行為を本人に代わって行うことができます。また、保佐人は、本人が自ら行った重要な法律行為(裁判所が認めた法律行為に限る)に関しては取り消すことができます。
・判断能力が不十分な人が対象
目安としては、不動産の売却・自動車の購入・金銭の貸し借りなどを一人でできるかもしれないが、不安がある人。
家庭裁判所が選任する支援者を『補助人』といいます。
補助人は、申立時に本人が選択した特定の法律行為を本人に代わって行うことができます。また、補助人は、本人が自ら行った重要な法律行為(申立時に本人が選択した法律行為に限る)に関しては取り消すことができます。
法定後見人の仕事は、大きく分けて2つあります。1つは『財産管理』。もう1つは『身上監護』です。身上監護といっても実際に介護をするという意味ではなく、法定後見制度では法律行為をするという意味で、代わりに契約をするということです。
法定後見は、判断能力が低下した人の為の制度ですが、この制度の利用には家庭裁判所に申立をして、支援者を決定する必要があります。次項では申立の流れについて説明させていただきます。