成年後見人選任手続き


親族間での相談

法定後見人は、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、申し立てにより、家庭裁判所が選任することになります。申立の際に支援者を誰にするのかを希望することができます。(必ずしも希望通りにいくわけではありません。)

本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。

法定後見人の手続の流れ

1. 申立書類作成準備(申立人や後見人候補者の決定、診断書の取得、財産の確認 など)

    ↓

2. 申立書類作成

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3. 家庭裁判所へ申立(本人の居所を管轄する家庭裁判所へ申立)

    ↓

4. 家庭裁判所の調査(本人、申立人、後見人候補者が裁判所に呼ばれて面談を行います。)

    ↓

5. 鑑定(家庭裁判所の調査の結果、鑑定が行われることがあります。)

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6. 審判(家庭裁判所の判断で後見人等を選びます。後見人候補者が必ず選ばれるとは限りません。)

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7. 選任(審判が決定すれば、後見人等に就任します。)

申立人

申立人になれるのは、本人・配偶者・四親等以内の親族・検察官・市町村長などに限られています。

後見人候補者

親族後見人と専門職後見人

後見人 支える手

親族後見人とは、本人のご親族が後見人等になることを言います。今までも親族の方が本人の財産管理や身の回りのお世話をしてきたのであれば、本人の為にもその方が後見人等になるのがふさわしいと判断されることが多いです。

 

専門職後見人とは、弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門家が後見人等になることを言います。本人の近しい親族が高齢・病気であったり、親族と疎遠であったりして後見人等になれる適当な人が見つからない場合や親族では対応できないような専門性の高い問題がある場合に活用されます。

 

専門職後見人にするメリットとしては、

  • 専門性を生かして問題を解決できる
  • 煩わしい後見業務の負担を任せられる
  • 後見人への指導、監督体制があるので安心

などが挙げられます。

 

専門職後見人にするデメリットとしては、

  • 本人の財産から報酬を支払わないといけない
  • 本人との相性が悪くなっても基本的には解任できない

などが挙げられます。

後見人等になれない人

次に該当する人は後見人等にはなれません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

申立てに必要な書類と費用

成年後見制度を利用するには本人の居所を管轄する家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

申し立ての必要な書類と費用はおよそ以下のとおりですが、事案によって多少異なります。

  • 申立書
  • 申立人の戸籍謄本1通(本人以外が申し立てるとき)
  • 本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項証明書、診断書各1通
  • 成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票 各1通(候補者がいる場合)
  • 申立書付票
  • 本人に関する報告書

(管轄裁判所によって、取り扱いが異なります。)

 

また、費用としては以下のものがかかってきます。

  1. 収入印紙
  2. 切手
  3. 登記費用
  4. 鑑定費用(鑑定は必ず行われるというわけではありません。鑑定が行われなかった場合には鑑定費用はかかりません。)

 

審理期間については、個々の事案により異なり一概にはいえません。鑑定手続や成年後見人等の候補者の適格性の調査、本人の陳述聴取などのために、一定の審理期間を要することになります。多くの場合、申立てから成年後見等の開始までの期間は、概ね4か月以内となっています。 


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