相続手続きでは、相続財産である不動産の境界が原因でトラブルになることがあります。
公図や登記上では、しっかりと境界があったとしても、実際に現地を見てみると、それらと現地の境界が全く違うこともあります。
隣の不動産が越境していたり、ブロック塀が崩れていて境界がはっきりしないなどの場合がありますから注意が必要です。
土地境界がはっきりしていない場合、以下のような解決方法があります。
境界問題は、相続対策の一環として認識を持っていただき、転ばぬ先の杖として対策を講じることが重要です。
過去に登記された土地の登記時における筆界の位置を特定するのが筆界特定制度です。境界確定訴訟が新たに筆界を形成するのに対し、過去登記がされてあったのにわからなくなった際に資料や現地調査で筆界を探し出すのが、この制度の特徴です。
境界確定は訴訟なので、費用や期間がかかるのに対し、筆界特定はさほど負担がありません。