土地・建物は、その利用状況に応じて財産評価基本通達(法律ではありませんが、相続税や贈与税の価額評価基準として国税庁が定めているもの)による評価減があります。
相続税額を下げるため、出来るだけ合法的に相続税評価額を減らしておくことが大切です。
下記に掲載している代表的な評価減の方法をご参考に、特例の適用忘れ等がないように、慎重に準備を進めていきましょう。
地主が建物を建てて他人に貸している時の土地
貸家建付地=自用地評価×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
貸宅地の評価額=自用地評価×(1-借地権割合)
借地権の評価額=自用地評価×借地権割合
貸家の評価額=固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
生活の基盤となる最低限必要な財産を相続税から守るため、被相続人の居住用宅地や事業用宅地のうち、一定の面積までは通常の評価より一定の評価減を行うもの
区分 | 内容 | 相続する人 |
相続税 評価額 |
上限 面積 |
特定居住用宅地等 |
自宅の土地 |
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80%減 | 330㎡ |
特定事業用宅地等
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会社・工場の土地 |
事業を引き継ぐ親族 | 80%減 | 400㎡ |
貸付事業用宅地等
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アパート・ 駐車場の土地 |
事業を引き継ぐ親族 | 50%減 | 200㎡ |