不動産の相続税対策


砂時計と評価額計算書

土地・建物は、その利用状況に応じて財産評価基本通達(法律ではありませんが、相続税や贈与税の価額評価基準として国税庁が定めているもの)による評価減があります。

相続税額を下げるため、出来るだけ合法的に相続税評価額を減らしておくことが大切です。

 

下記に掲載している代表的な評価減の方法をご参考に、特例の適用忘れ等がないように、慎重に準備を進めていきましょう。

 

賃貸物件を所有しているとき(貸家建付地)

地主が建物を建てて他人に貸している時の土地

 

貸家建付地=自用地評価×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

  • (自用地とは、他人に貸さずに、自分で使用している宅地のこと)
  • (借地権割合・借家権割合は、路線価図や評価倍率表に表示され、国税庁ホームページで閲覧することができます。借地権割合は、住宅地の場合の多くが50%~70%です、借家権割合は、全国統一で30%とされています)
  • (賃貸割合=賃貸されている各独立部分の床面積の合計÷家屋の各独立部分の床面積の合計)

土地を他人に貸している場合(貸宅地)

貸宅地の評価額=自用地評価×(1-借地権割合)

 

土地を借りている場合(借地権)

借地権の評価額=自用地評価×借地権割合

 

建物を他人に貸している場合(貸家)

貸家の評価額=固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)

 

小規模宅地等の特例

生活の基盤となる最低限必要な財産を相続税から守るため、被相続人の居住用宅地や事業用宅地のうち、一定の面積までは通常の評価より一定の評価減を行うもの

区分 内容 相続する人

相続税

評価額

上限

面積

特定居住用宅地等

自宅の土地
  • 配偶者
  • 同居または生計を同一にしていた親族
  • 持家なしの別居親族
80%減 330㎡

 

特定事業用宅地等

 

会社・工場の土地

事業を引き継ぐ親族 80%減 400㎡

 

貸付事業用宅地等

 

アパート・

駐車場の土地

事業を引き継ぐ親族  50%減 200㎡

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