こちらのページで、司法書士法人SEALS(東大阪オフィスの規定であって、他のオフィスとは異なります。)が行う相続手続き業務の料金についてご案内いたします。
各種お手続きの費用は下記の通りとなりますが、報酬については税抜き額となっております。
なるべく、ご自身のお手続きの場合、いくらになるのかわかりやすいように、細かく分けて設定しております。
なお、報酬以外に印紙代や戸籍謄本等取得費用、郵送・交通費等の実費は別途必要となります。
相続人調査サービス |
戸籍謄本等取得 | 20,000円 |
戸籍等の取得は8通まで、これを超える通数については、1通当たり2,000円が加算となります。 |
相続関係説明図作成 |
戸籍等のチェック費用 | 10,000円 |
お客様ご自身で戸籍等を取得される場合の、チェックについての費用です。 戸籍等のチェックは8通まで、これを超える通数については、1通当たり500円が加算となります。 |
相続関係説明図作成 |
遺産分割協議書作成サービス |
遺産分割協議書作成 | 15,000円 |
財産として記載する内容5件まで、これを超える場合1件当たり1,000円が加算となります。 |
他の相続人への郵送 |
2,000円 |
依頼された方以外の相続人の方に、郵送する場合の費用です。 |
相続登記サービス |
相続登記申請 (不動産の名義変更) |
40,000円 |
不動産5件まで、これを超える場合1件当たり1,000円加算となります。 |
2件目以降の申請 |
20,000円 |
不動産の管轄が異なる場合、別々に申請する必要があります。 単独所有の不動産と共有名義の不動産とでは、別々に申請する必要があります。 不動産5件まで、これを超える場合1件当たり1,000円加算となります。 |
相続財産・名義変更サービス |
預貯金の払い戻し、 解約・名義変更 |
30,000円 | 1金融機関当たりの費用です。 |
株式の名義変更 | 30,000円 |
1証券会社(信託銀行等)当たりの費用です。 |
生命保険金の受取り |
30,000円 | 1保険会社当たりの費用です。 |
特別代理人選任申立 |
30,000円 |
1人当たりの費用です。 2人目以降、20,000円の加算となります。 家庭裁判所からの照会対応も含みます。 |
不在者財産管理人選任申立 |
50,000円 |
裁判所提出書類の作成費用です。 裁判所への提出も含みます。 |
遺産分割調停申立 |
50,000円 |
裁判所提出書類の作成費用です。 裁判所への提出も含みます。 |
遺族年金受取り |
社会保険労務士をご紹介します。 |
遺産承継トータルパックサービス |
相続財産の価額 | 報酬額 |
500万円以下 | 21万円 |
500万円を超え5,000万円以下 | (価額の1.2%+15万円) |
5,000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+25万円) |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+55万円) |
3億円を超える場合 | (価額の0.4%+145万円) |
※相続税申告が必要な場合で、税理士報酬等が必要な場合は別途費用負担が生じます。
※弁護士、土地家屋調査士等、各専門家の手続きが必要な場合は別途費用負担が生じます。
※出張手続が必要な場合、下記日当費用を別途ご負担いただきます。
生前贈与登記サービス |
登記申請 (不動産の名義変更) |
50,000円 |
不動産5件まで、これを超える場合1件当たり1,000円加算となります。 |
2件目以降の申請 |
20,000円 |
不動産の管轄が異なる場合、別々に申請する必要があります。 単独所有の不動産と共有名義の不動産とでは、別々に申請する必要があります。 不動産5件まで、これを超える場合1件当たり1,000円加算となります。 |
贈与契約書作成 | 10,000円 | 不動産の生前贈与に関して、贈与契約書の作成を希望される場合の費用です。 |
相続放棄サービス |
1人目 | 3万円 |
2人目以降 | 2万円 |
※家庭裁判所からの照会対応も含みます。
3ヶ月の期間経過後の相続放棄 | |
1人目 | 4万円 |
2人目以降 | 3万円 |
※家庭裁判所からの照会対応も含みます。
相続放棄申述受理証明書取得 | 1万円 |
債権者への通知 |
遺言書サービス |
遺言書の文案チェック (ご自身で作成される場合のサポート費用です) 自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言 共通 |
1万円 |
公正証書遺言 |
30,000円 | 財産総額1,000万円以下 |
4,000円 |
財産総額1,000万円を超える場合 (1,000万円を超え1億円までの部分) 1,000万円ごとの加算額 |
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4,000円 |
財産総額1億円を超える場合 (1億円を超える部分) 2,000万円ごとの加算額 |
自筆証書遺言 |
30,000円 | 財産総額1,000万円以下 |
1,500円 |
財産総額1,000万円を超える場合 (1,000万円を超え1億円までの部分) 1,000万円ごとの加算額 |
|
1,500円 |
財産総額1億円を超える場合 (1億円を超える部分) 2,000万円ごとの加算額 |
秘密証書遺言 |
40,000円 | 財産総額1,000万円以下 |
1,500円 |
財産総額1,000万円を超える場合 (1,000万円を超え1億円までの部分) 1,000万円ごとの加算額 |
|
1,500円 |
財産総額1億円を超える場合 (1億円を超える部分) 2,000万円ごとの加算額 |
遺言書検認申立 | 3万円 |
証人立会い(1人当たり) | 1万円 |
遺言書の保管(1年あたり) ※年1回の安否確認含む |
1万円 |
遺言執行 | 遺産総額の1% | 遺産総額5,000万円以下の場合(最低20万円) |
0.8% |
遺産総額5,000万円を超え1億円以下の場合 |
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0.4% |
遺産総額1億円を超え3億円以下の場合 |
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0.2% |
遺産総額3億円を超える場合 |
後見サービス |
法定後見サポート |
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成年後見申立 (保佐・補助 共通) |
8万5,000円 |
家族信託サービス |
●信託スキーム設計コンサルティング料金(消費税別)
信託財産の評価額 | 報酬額 |
3,000万円以下 | 30万円 |
1億円以下の部分 | 評価額の1% |
1億円を超え3億円以下の部分 | 評価額の0.5% |
3億円を超え5億円以下の部分 | 評価額の0.3% |
5億円を超え10億円以下の部分 | 評価額の0.2% |
10億円を超える部分 | 評価額の0.1% |
手続報酬の計算方法は下記のようになります。
●不動産所有権移転及び信託登記手続報酬(消費税別)
不動産を信託した場合の所有権移転及び信託登記
信託不動産の固定資産税評価額に応じ | 10万円~ |
土地(固定資産税評価額) | 1000分の3(※) |
建物(固定資産税評価額) | 1000分の4 |
●信託監督人や受益者代理人として就任する場合
信託監督人又は受益者代理人への就任 | 月額1万円~ |
●上記の他に信託契約書を公正証書とする場合、公証役場の実費が別途かかります
確定日付のみの場合は1通あたり700円
●民事信託・家族信託導入後のメンテナンスやアドバイス
個別のご希望に沿うよう、月額ないし個別相談でご対応いたします
その他 |
日当(初回相談は無料です) |
5,000円/30分以内 1万円 /2時間以内 2万円 /4時間以内 |