当事務所の司法書士は日々の業務において、社会生活の様々な法律問題に直面します。例えば不動産のこと、会社のこと、相続や認知症など家族のこと、貸金や借金のトラブルなど幅広い事案に対応しています。
司法書士の知識と経験を皆様のお役に立てさせていただくために、社内勉強会やセミナーの講師を派遣しております。当事務所提携の専門家・企業などが講師となることも可能で、皆様のニーズにあった内容の講演をいたします。気軽な勉強会としてご利用下さい。
企業はその規模の大小に関係なく、設立から解散に至るまで会社法に従って運営されることになります。企業は、すべての場面において様々な法律によって規制され、法の一般的な枠組みの中で許容された範囲において経営を行わなければなりません。
「企業法務」とは企業経営に係わる法律上の業務の総称であるといえます。
司法書士は、会社法の施行(平成18年5月1日)によって事後救済型の社会に変化しつつある社会において、予防法学的見地から、第三者的立場で企業法務の問題に対応できる有資格者です。
会社法の施行によって、機関設計や役員任期等の様々な点が会社の自治に委ねられることとなりましたので、今後は、各企業において、定款変更やそれに伴う登記手続きをすすめる必要が生じるものと思われます。
当事務所は企業経営される会社の立場にたった会社法対応についてご相談に対応させていただいております。
などについて、ご相談いただいております。お気軽にお問い合わせください。