商業・法人登記の制度とは、会社等に関する取引上重要な一定の事項(商号・名称、所在地、資本金、代表者の氏名等)を、商業登記簿に記録し、その記録を一般の方に公開することによって、会社等の信用維持を図るとともに、取引の相手方が安心して取引できるようにすることを目的とするものです。
商業登記手続きには、登記をするべき期間が決められており、それを徒過すると過料の制裁を受ける可能性がありますので、くれぐれも懈怠することのないようご注意ください。
1. 設立する会社の基本事項の決定
会社を作るには、まず、どのような会社にするのかを決定します。
これら基本事項を記載したものが「定款」となります。
2. 類似商号の調査
類似する名称の会社がないか調査します。
会社法上では、同一本店所在地でないかぎり同一商号で登記することが可能ですが、あくまで登記することが可能というだけです。類似商号である場合、不正競争防止法の適用により損害賠償請求等をされる可能性はあります。したがって、類似商号に該当する商号使用は控えるべきでしょう。
3. 定款認証
公証役場で定款の認証を受けます。
(当事務所では電子定款認証に対応しておりますので、定款に添付する印紙代4万円が節約できます。)
4. 発起人による株式の引受けと払込
定款認証が完了した後、発起人名義の口座に資本金をお振込み頂きます。
5. 法務局へ登記を申請
法務局への登記申請日が会社設立日です。
申請時期によって、完了するまでの日数がかなり異なりますが、通常であれば申請後約1週間ほどで登記が完了します。会社設立登記完了後、完了書類(定款・登記事項証明書・印鑑証明書・印鑑カード等)をお渡しいたします。
支払先 | 金 額 | |
公証役場 | 定款認証手数料 | 50,000円 |
定款印紙代 |
0円(電子定款認証対応により) ご自身でされると40,000円必要です |
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定款謄本代 | 2冊で2,000円程度(250円×枚数) | |
法務局 | 登録免許税 |
150,000円 (または、資本金の1,000分の7のいずれか大きい金額) |
登記事項証明書代 |
1通 500円 |
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印鑑証明書代 |
1通 450円 |
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合 計 |
202,950円 |
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※司法書士の手続報酬を抜いた金額となります |
支払先 | 金 額 | |
法務局 | 登録免許税 |
60,000円 (または、資本金の1,000分の7のいずれか大きい金額) |
登記事項証明書代 |
1通 500円 |
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印鑑証明書代 |
1通 450円 |
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合 計 |
60,950円 |
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※司法書士の手続報酬を抜いた金額となります |
株式会社の役員の任期は取締役が2年以内の最終の決算期に関する定時総会終結の時まで、監査役は4年以内の決算期に関する定時総会終結までが原則です。しかし、全ての株式に譲渡制限を設けている株式会社(非公開会社)では、定款で定めることで、取締役および監査役の任期を最長10年まで伸ばすことができます。
役員等の就任・重任・退任、氏名変更や住所変更があった場合には、2週間以内に変更登記をしなければならず、期間内に登記の申請を怠り、その後に申請をする場合であっても、登記申請は登記期間を経過していることを事由として却下されることはありませんが、100万円以下の過料の制裁に処せられる可能性があるので注意して下さい。
役員変更登記にかかる実費
役員変更の登録免許税は、資本金は1億円未満の場合は1万円、1億円以上の場合は3万円となります。
会社が他の場所に移転したときは移転後2週間以内に、支店の所在地においては、3週間以内に新たな本店所在地を登記しなければなりません。
これを本店移転登記といいます。
本店移転登記にかかる実費
旧本店所在地と移転先の所在地を管轄する登記所が同一かどうかによって費用が変わってきます。例えば、大阪市から守口市に移転する場合、どちらの管轄も大阪法務局(本局)となりますので、同一の登記所管轄内での本店移転になります。登録免許税は3万円となります。
一方、大阪市から東大阪市へ移転する場合には、旧所在地管轄の大阪法務局(本局)と、移転先所在地管轄の大阪法務局東大阪支局、それぞれの登記所に登記申請をする必要があるため、登録免許税は各3万円で合計6万円になります。
など商業登記全般について、多数ご相談いただいております。お気軽にお問い合わせください。