遺言をすべき人


六法全書 考える
  • 法定相続分どおりに相続させたくない人

法定相続分と異なる割合で遺産を配分したい場合、生前に相手と口約束していても、実現される保証はありません。遺産分割では相続人同士の力関係が大きく作用するので、特定の相続人に特定の財産をのこしてあげたい場合などは遺言を残しておくべきです。

 

  • 相続人以外に財産をあげたい人

通常、「代襲相続」(子がすでに亡くなっている場合に孫が相続するケース等)の場合を除くと、孫や息子の嫁、娘婿、舅、姑、いとこ、甥、姪、内縁の配偶者などには相続権がありません。そのような人に財産をのこしたい場合や、自分の死後に、母校や市区町村、福祉施設などに寄付したい場合は事前にどのような財産を寄付できるか問い合わせてから遺言をしなければ、受け付けられない財産もあることが考えられますので、実現できない場合もあります。

 

  • 子供のいない夫婦

お子様がおられない方の相続人は、配偶者、親又は親がいない場合、次に兄弟らが相続人になります。兄弟の方と配偶者の方が相続人になる場合統計上争いになることが多いです。

そのため、配偶者がおられてお子様がおられないときには、遺言で配偶者の方とご兄弟の持分を指定して相続を「争族」にしないために生前対策を行うことをお勧め致します。

 

  • 複数のこどもがいる夫婦

子供たちのなかで、誰が何を相続するかはあくまでも話し合いで決めることになります。親の面倒を見た子供に対する法律上の手当ては非常に少ないのが現実です。そのように子供たちの間でも、遺産相続に関してトラブルが生じる原因は山ほどあります。自分の子供たちが、自分の財産のことで仲が悪くなるようなことは、親としての本意ではないはずです。そのような事態にならないように遺言をのこすということは、ある意味、親の責任と言えるかもしれません。

 

  • 独身で家族以外に財産をあげたい人

身寄りのない人が亡くなった場合、その財産は国のものになります。日ごろお世話になった人に死後何らかのお礼をしたいと思っている人は、その旨の遺言を残しておきましょう。

 

  • 気がかりな家族がいる人

自分がいなくなった後病気や障害のある家族のことが心配な人は、彼らが確実に財産を相続できるように遺言したり、彼らの面倒を見てもらうことを条件に、信頼できる人に財産の一部をあげるように遺言をすることを考えるほうがいいでしょう。

また、行方不明の家族がいる人は将来、遺族が相続手続きで困らないように、行方不明者も含めた遺産分割方法を示した遺言書を作るといいでしょう。

婚外子がいる人は、遺言でその子を認知して相続人に加えてあげることができます。認知しない場合でも、遺言書で財産を遺贈することは可能です。

 

  • 財産の種類が多い方

遺言や遺産分割協議を行わない限り故人の有していた財産については、相続人全員で共有している状態になってしまいます。例えば、車・不動産・株などを売却する際に、相続人の方々にとって非常に煩雑な事務作業を要することとなり、また、配偶者と兄弟姉妹の方が相続人になるときに配偶者と兄弟姉妹の話し合い(遺産分割協議)が円満に進まないことが多数あります。生前に遺言書を作成すれば、長男には不動産、次男には車、というようにしておけば死後に相続人間でトラブルになることを回避できます。

 

  • 会社などをお持ちの方

農家や個人事業主の場合相続によって資産が分散してしまうと、経営が立ち行かなくなります。このような場合に遺言書の作成が有効です。

会社経営している人が亡くなった場合に、遺産分割協議がうまくいかず、事業に必要な資産が後継者に引き継がれないと、事業に支障が生じる可能性があります。経営者が保有している自社株や事業用の不動産などは、スムーズに後継者が相続できるように遺言書を作成すべきでしょう

 

  • 先妻と後妻にそれぞれお子様がいる方

先妻と後妻それぞれに子供がいる、配偶者以外の者との間に子供がいる(婚外子)場合などは相続人間で争いが起こる可能性がかなり高いので遺言を作成しておかれた方が良いと思います。

 

  • 一定の相続人に財産を相続させたくない方

相続人の中に行方不明者や浪費者がいる。相続人同士の仲が悪いまたは、ある相続人に生前、嫌がらせを受けたので特定の相続人には財産を相続させたくないとお考えの方は遺言書で相続分を指定しておけば相続財産を特定の相続人に相続させないことができます。


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